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【確定申告】 株式の譲渡損失の繰り越しについて
平成20年に株で売却損(譲渡損失)が出たため、「平成20年分の所得税の確定申告」を昨年しました。 3年繰り越せるとのことなので、今年も「平成21年分の所得税の確定申告」をする予定ですが、 平成21年には「株式の売却」は無く、「株式の購入」を1回しただけです。 このような場合、どのように申告すれば良いのでしょうか? 購入のみで売却益・売却損が出ていないため、平成21年中の取引についいては申告する必要が無いのか、 それとも、「譲渡による収入金額の合計額」を空欄にして「取得費(取得価額)の合計額」のみを記載するのか? お詳しい方、ご回答をお願いします。
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- p-tenshi
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回答No.1
証券会社の特定口座年間取引報告書が送られてきますから前年と同じように確定申告します。毎年連続していないと前々年の損失分を取り戻すことはできなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 特定口座ではないため、証券会社からそのような書類は送られてこないのです。 「21年中の取引」は記載せずに「損失を繰り越す」だけで良いのか、 「21年中の取引」として、この株式の購入を記載するのか、 どちらでしょうか?