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居住用財産の買換え特例とは?申請に関する注意点
- 居住用財産の買換え特例とは、居住用の土地や建物を売却し、新たな居住用財産を購入する場合に適用される税金の特例制度です。
- 申請するには、買換え資産の取得後、翌年末までに新たな財産を居住用として供する必要があります。
- 建築や引っ越しの遅れなどにより特例の条件に適合しない場合、税務署に遅延理由を説明する必要があります。承認されるかどうかは不明ですが、修正申告により特例の切り替えも可能です。
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難しい問題ですが、その税理士さんの言うとおりです。 居住用の買い換えは、1年を越えて取得することまで想定しておりませんので。 法人の場合には1年を越えても延長の申請が出来るのですが。 正直、税務署へ出向いても承認されるのは難しいかも知れません。 本法や政令の条文であれば、最後に「税務署長が承認した場合にはこの限りでない」 と言うニュアンスの文言があるのですが、残念ながら今回のような措置法の場合には 明記されていない場合が多く、居住用の買い換えも明記されていないんです。 ですので、税理士さんは「承認されるか分からない」と言うのです。 しかし、税務署長というのはかなりの権限を持っていますから、嘆願してみる ことはしておいた方が良いと思います。 何とか職権で認めてくれると良いのですが・・・ 3,000千円控除は15年度の修正申告の際に適用は可能と思われます。 措法35(2)(3)に「原則として・・・書類の添付がある場合に限る」とあります。 買い換えをするつもりで、当初の15年度申告書に記載及び資料添付しなかった のですから、事情によって買い換え特例がNGになった時点でこちらを適用します、 と自ら申告することにより可能になります。 ただし、こちらも「嘆願書を提出して下さい」と言われるかも知れませんので 所轄税務署へ出向き、andetさんの事情を出来るだけ詳しく説明して下さい。
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- Richard5
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税務署へ出向くタイミングは、まさに今です。 実際に2/15~3/15の時期にも相談には乗ってくれますが、相手も忙しいので。 出来るだけ早いほうが、相手も親身になってくれる可能性は高いです。 税理士さんは同席してもらうのは良いのですが、情に訴えるのはあくまで andetさんになりますので、がんばって下さい。 また、嘆願の内容は、国税通則法の第24条または第26条による職権更正を お願いします、と言うような文章であれば何でも結構です。 3,000万円控除は、まず嘆願書なしで交渉してみて下さい。
お礼
さっそくのアドバイスありがとうございました。 なるべく早く、相談に行くようにします。 ご意見を参考にして頑張ってみます。
補足
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。状況は厳しいものとわかりました。 加えてのお願いで恐縮ですが、税務署に相談するタイミングはいつがよいのでしょうか? 確定申告前に、一度出向いて事情を説明したほうがいいと思うのですが、申告時のほうがいいのでしょうか? どちらにしても、税理士さんに同席してもらうほうがいいですよね? また、嘆願書の書き方にポイントなどあったらアドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いします。