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拒絶理由通知
すみません。素人なんで教えていただきたいのですが。 以前このサイトの質問を見ていたときに拒絶理由通知に 最初の拒絶理由通知と 最後の拒絶理由通知という2つの種類があったと思うんですけど、 この違いを教えてもらえませんでしょうか? よろしくお願いします。
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関心カテゴリー(答えられそうだと登録しているカテゴリー)から推測すると、nobunorinobuさんは学生さんですか? 特許庁のホームページに「法規便覧」というものがあります。 http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html 左のフレームのメニューから 「その他」 → 「特許・実用新案」 → 「審査ガイドライン」 の順に選ぶと、「5. 拒絶理由通知」というものがあります。 「5. 拒絶理由通知 5.1 最初の拒絶理由通知 5.2 最後の拒絶理由通知 5.2.1 最後の拒絶理由通知とすべきもの 5.2.2 最後の拒絶理由通知とすべきでないもの(最初の通知とすべきもの) 5.2.3 最後の拒絶理由通知についての留意事項」 それぞれついてリンクがあり、詳しく説明されています。 「最後の拒絶理由通知とは、拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において最後に受けた拒絶理由通知(第17条の2第1項第4号)をいい、原則として最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものをいう。」 『原則として』ということは例外もあり、それについては5.2.1 (2)に書かれています。 最後の拒絶理由通知に該当しないものは、最初の拒絶理由通知ということになります。
その他の回答 (1)
下のご回答でほぼ出尽くした感もありますが、ちょっとだけ補足します。 特許出願の審査で、審査官が「う~ん、これはちょっと特許にはできないな」と判断すると、「自分はこれこれこういう理由で特許にはできないと考えているのであるが、その見解について反論があれば、その機会を与えるから意見書を提出して下さい」などと書かれた文書を送ってきます。 これが「拒絶理由通知書」というものです。 で、これに応答してもなお、下のご回答にある拒絶理由が残っている場合、「最後の拒絶理由通知」が送られてきます。この文書には、本当に「最後」と書かれてあり、「最後の拒絶理由通知である」という注釈までついています。 ところで、この「最後の拒絶理由通知」に応答する場合、「その他の拒絶理由通知」に応答する場合に比べて補正の条件が著しく厳しくなります。 具体的には、特許法第17条の2第4項に規定されている通り: ・請求項の削除 ・特許請求の範囲の減縮 ・誤記の訂正 ・明りょうでない記載の釈明 の4つに限られます。例えば、請求項1に「A+B+C+D」と記載されていた場合、このうちの1つでも除くような補正はできません。 なお、既にご回答がありますが、「最後の拒絶理由通知」以外のものが「最初の拒絶理由通知」となります。 「1回目の拒絶理由通知」=「最初の拒絶理由通知」 ということには必ずしもなりませんのでご留意下さい。
お礼
ご返答ありがとうございます。 わかりやすく教えていただきまして ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございました。お礼が遅れました。 リンク見ました。 わかりやすく教えていただきましてありがとうございました。 ちなみにご想像の通り私は大学生です。