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拒絶査定についてですが・・・・・・・・
弁理士に依頼し、特許を出願致しました。既にメーカーとの契約が決まっておりますので、 個人ということもあり「早期審査請求」を致しました。それに対して一回だけ「拒絶理由通知書」が来まして、 第29条第1項、第2項が理由でした。それで意見書並びに補正書を弁理士に依頼し提出致しましたが、 「拒絶査定」という通知書が来ました。 弁理士の観点から相違点を意見したと思うのですが、弁理士は、その拒絶査定に対して 事実認定が誤っているので不服裁判にて覆る可能性が高いと言います。 そこで、私がその対象となった文献と本件を見比べていると、便利の意見とは異なる非常に分かり易い 明確な違いを発見致しました。これを審査官に伝えると理解してもらえると思うのですが、 何か良い対処方法はないものでしょうか? 拒絶理由通知書には、一度も「最後の」という言葉は含まれておりませんでした。 この場合でも、意見書や補正書を再度、提出することは出来ないものでしょうか? ちなみに、拒絶査定がきてから、30日は経っておりません。
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>拒絶理由通知書には、一度も「最後の」という言葉は含まれておりませんでした。 >この場合でも、意見書や補正書を再度、提出することは出来ないものでしょうか? 我が国の特許制度では、意見書・補正書を提出しても先の拒絶理由が解消されなかった場合、いわゆる「最後の拒絶理由通知」はされずに、いきなり拒絶査定になります。このこと自体について争うことはできず、もちろん意見書・補正書の再提出もできず、(質問文中にある「不服裁判」ではなくて)拒絶査定不服審判を請求して争うするしかありません。(本年4月1日以降の出願については拒絶査定不服審判の代わりに分割出願するという手もあることはあるのですが、たぶんその適用外の出願でしょうから割愛します。) >そこで、私がその対象となった文献と本件を見比べていると、便利の意見とは異なる非常に分かり易い >明確な違いを発見致しました。これを審査官に伝えると理解してもらえると思うのですが、 >何か良い対処方法はないものでしょうか? それでしたら、拒絶理由通知がされた時点でsmss1234さんご自身が引用文献に記載された発明をよく調べて代理人(弁理士)に説明すべきでした。お気の毒ですが、拒絶査定がされてしまった後では、高い審判請求料(55000円~)を特許庁に払わないとその後の手続きをさせてもらえません。 なお、第29条第1項は新規性、同第2項は進歩性に基づく拒絶理由です。引用文献との有意の相違点が見つかって前者(新規性に基づく拒絶理由)が解消できたとしても、その相違点が当業者が(他の文献や当技術分野における通常の知識に基づいて)容易に想到し得たもの(適宜なし得た設計事項)に過ぎず、しかもその相違点による作用効果も容易に予測できる範囲内であるというような事情があれば、進歩性がないものと判断され、拒絶されます。 つまり、smss1234さんが見つけ出した相違点を審査官(や審判官)に示しても拒絶理由が解消されない可能性はあります。その辺の判断については、代理人と相談してください。 ちなみに、審判請求をし、審判請求の日から30日以内に補正書を提出して明細書や特許請求の範囲を補正すると、もう一度審査官に審査してもらう(前置審査)ことができます。このような補正をしない場合、又は補正したけどそれでもまだ前置審査で拒絶理由が解消されていないと判断された場合には、本格的な審判段階に入ります。審判では、特許庁の審判官(通常は3人)が合議で審理を執り行います。そこで主張が認められると、特許になることは多いです。代理人とよく相談して頑張って下さい。