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商標登録の拒絶理由通知について
弁理士に依頼した商標登録ですが、 ありふれた形を重ねただけのものとして拒絶理由通知を受けました。 弁理士からは、意見書を出せば通る可能性が高いと言われました。 ここで気になったのは、 ・拒絶理由通知を受けるのは当たり前のことなのか。(大抵の場合は一度は拒絶されるものか?) ・そうでない場合、弁理士が手続きをする際に落ち度があったのか?(始めから意見書と同義なものを添付していたら通っているのか) ・意見書を提出した場合、一般的には商標登録が認められるものなのか。 弁理士にも充分話を聞いていますが、他の方の意見を聞きたく質問いたしました。 ご回答よろしくお願いします。
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・拒絶理由通知が当たり前か否か 何とも言えません・・出願した商標によると思います。 ・この場合、弁理士の落ち度ではないと思います。出願時に意見書を提出することは出来ません。 ・意見書を提出した場合、登録になるか否か ケースバイケースです。特許庁の審査官にもよります。(同じ商標であっても審査官によって、拒絶理由が出る場合と出ない場合がありますし・・・) 「ありふれた形」で拒絶された場合、一般的にその言葉が使用されていなければ(出願した商品・役務に関して)、登録の可能性が高いと思います。
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- parker89jp
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私は個人で商標登録をしました。 その際、一つは通りましたが、一つは拒絶を受けました。 私は、弁理士をつけず個人で登録いたしましたのであくまでも参考と考えてください。 ・拒絶理由通知を受けるのは当たり前のことなのか。(大抵の場合は一度は拒絶されるものか?) →問題なければ拒絶されません。 ・そうでない場合、弁理士が手続きをする際に落ち度があったのか?(始めから意見書と同義なものを添付していたら通っているのか) →内容によりけりですので、何ともいえませんがあくまで可能性だと思います。 はじめから意見書というのは私は聞いたことがありません。 ・意見書を提出した場合、一般的には商標登録が認められるものなのか。 →これはわかりません、資料を持って、特許庁にて審査官と直接話をするといいと思います。案外親切ですよ。 ただし、弁理士は商標登録を通りやすくいろいろ手を打っているでしょう、その上での拒絶ですから、通すのには案外大変かもしれません、がんばってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 意見書をはじめから入れるというのは、聞いたことがないのですね。 がんばってみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ものによって違うことは承知でしたが、 商標登録がはじめてなもので、このようなケースが どの程度あるのか知りたいと思っていました。 弁理士に落ち度はないということ安心しました。 意見書を出せば通る可能性は高いと言われたので、 意見書を提出したいと思います。