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和訳していただけませんか?

NDAの和訳をしているのですが、下記の義務について述べていることが、うまく日本語にすることが出来ません。 実際に契約に使うものではないのですが、教えて下さい。 5. No Obligation. Neither this Agreement nor the disclosure or receipt of INFORMATION shall be construed as creating any obligation of a party to furnish INFORMATION to any other party or to enter into any agreement or relationship with any other party with respect to mutual business.

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  • KEIS050162
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回答No.2

苦労されているようですね。(以前、アドバイスさせていただいたものです) 契約書は英文でも和文でも、主語や目的がが異常に長くなるので、分かり難いですね。そういう時は、文章を区切ってみると分かり易いかもしれません。私も、英文契約や特許を読む時は、良く区切りをつけて解釈しています。(和文でも) Neither this Agreement nor the disclosure or receipt of INFORMATION (本契約も、開示者もしくは受領者の情報も) shall be construed as (A) (~と解釈されない) Neitherなので否定です。 上の~以下は、次の意味となります。途中に orがあるので二つですね。 creating any obligation of ~ (~のいかなる義務を生むこと) a party to furnish INFORMATION to any other party (他者に情報を提供する者) もしくは、 or to enter into any agreement or relationship with any other party with respect to mutual business. (相互のビジネスの関係を結ぶ、もしくは合意に至る) 確かNDAでしたよね?要は、単に相互に情報を交換する時に守秘義務以外、提供した(された)情報によっていかなる義務も発生しない、という条項かと思います。 今回は参考程度ということですが、くれぐれも契約に至る時は、法務部門もしくは専門家に見ていただいてください。英文契約の場合、私の会社でも法務部門に、もしくは場合によって(内容が非常に込み入っている場合や大きな契約の場合)相手側の国の法律に詳しい弁護士などに必ず見ていただいています。たかがNDAといっても侮ってはいけませんよ。 ご参考に。

cyber_cat
質問者

お礼

何度もありがとうございます!! or や , とか同意語が重なっていたりと本当に苦労しております↓↓ しかし、なんとか終りが見えてきました。  この義務のところと「No License or Representations」のところだけになりました~このRepresentationsも説明???みたいな感じですけど・・・ 実際のNDAはどんどん進んでおりまして、既に締結されております。。。 本当にありがとうございます。あと少しがんばります!

その他の回答 (2)

noname#202629
noname#202629
回答No.3

この文章の構文がどうなっているかが分かれば、理解できるかなと考え試してみました。 Neither this Agreement nor the disclosure or receipt of INFORMATION shall be construed as creating any obligation of a party to furnish INFORMATION to any other party or to enter into any agreement or relationship with any other party with respect to mutual business. 1) 構文は Neither A nor B shall be construed as creating any obligation a prty to ~ A = this Agreement B = the disclosure or receipt of INFORMATION と考えます。 2)う1つ理解すべき構文は or to enter into any agreementの同格は何であるかです。 construed as creating any obligation of a party to furnish INFORMATION to any other party or construed as creating any obligation of a party to enter into any agreement or relationship with any other party with respect to mutual business. であると考て、分かりやすく構文を理解すると This Agreement shall not be construed as creating any obligation of a party to furnish INFORMATION to any other party この契約は当事者の一方が他方に情報を提供する義務が生じると解釈すべきではない。 orもしくは This Agreement shall not be construed as creating any obligation of a party to enter into any agreement or relationship with any other party with respect to mutual business. この契約は当事者の一方が他方に、お互いのビジネスに関するその他の契約もしくは関係を、強制するものでもない。 この二文をあわせると この契約は当事者の一方が他方に、情報を提供する義務が生じるわけでも無く、もしくは、お互いのビジネスに関るその他の(新たな)契約、または、関係を束縛するものではない。 この文章に Either the disclosure or receipt of INFORMATION shall not be construed as creating any obligation of a party ~ として訳してみると 情報を開示することまたは受け取るることは当事者の一方が他方に、情報を提供する義務が生じるわけでも無く、もしくは、お互いのビジネスに関るその他の(新たな)契約、または、関係を束縛するものではない。 合わせると この契約書と同様に情報を開示すること又は受け取ることは当事者の一方が他方に情報を供給や提供する義務が生じるわけでも無く、もしくは、お互いのビジネスに関わる新たな契約、または、関係を束縛するものではない。 この情報の開示は契約条項の中のものではなく契約当事者が個々に持つ情報の開示とでも解釈するのだろうと考えます。 契約書の文体とかけ離れた訳ですが、少しでも参考になればと投稿します。

  • mabomk
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回答No.1

一生懸命訳しましたが、日本語になっていない(泣) 非拘束事項 本契約書、開示命令又は略式起訴をもってしても、当事者の一方が相手方に対して略式起訴を提起する義務や相手方に対して共通任務に関していかなる契約や交渉行為を迫る義務を生じさせるとは解釈するものとはしない。

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