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役員報酬の変更について
3月決算の会社です。 4月から役員報酬を変更した場合、 「期首から3ヶ月以内」である6月にもう一度役員報酬の変更をする事はできるのでしょうか? 期首から3ヶ月以内で2回役員報酬を変更したら損金として認められないですか? よろしくお願いします。
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こんにちは ルール上それを否定するものはないので、出来ると思います。 ただし、税務職員の中には、「普通は2ヶ月以内で納期限の延長している大会社だけ3ヶ月」と勘違いしている人もいて、無用な争いになる可能性もあるので、2回変更した合理的な理由を説明できるようにしておくことが大事だと思います。
お礼
ルール上は否定されていませんよね。 合理的な理由を説明できるようにしておきます。 ご回答ありがとうございます。大変助かりました。