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役員報酬の増額改定
期の途中で役員報酬を増額改定すると、法人税法上費用に計上できなくなると聞いたのですが本当でしょうか?期の途中では経営状況の悪化を理由とする減額改定しか認められないとか… 増額改定するタイミングは期首から3ヶ月以内ということでしたが本当でしょうか?
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適用事業年度前の進行事業年度については、増額改定の時期について定められていませんでした。 利益調整のみのために増額したと判断されれば、損金不算入となることもありますが、報酬改定の株主総会議事録などを作成しておけば通常否認されることはありません。
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- siba3621
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ほんとうです。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/pdf/h18kaisei.pdf 法人税法34条が改正されて、役員報酬は原則損金不算入とされました。 損金になるのは、定期同額給与と事前確定届出給与のみとなりました。 (報酬委員会のある会社は、利益連動給与も損金となります。) これに伴って、役員報酬の改定は、事業年度開始から3ヶ月以内とされました。 非常勤役員に毎月支給されていない役員がいる会社では、必ず届出が必要となりました。 さらに、法人税法35条で、役員報酬の給与所得控除額を法人の所得金額の計算上損金不算入とする制度も出来ました。(特殊支配同族会社に該当する場合のみ)
補足
ありがとうございます。今回の改正で期中にたやすく増額改定はできないことになったようですが、そもそも以前は期中の増額改定は大丈夫だったのでしょうか?現在の事業年度はH17.10.1開始の1年ですので改正前の法律で大丈夫だと思うのですが。
- zorro
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改定に合理的な理由があり、継続的に支給されるものであれば経費として認められます。改定時期は、期首あるいは定時の株主総会を基準として考えてください。
お礼
ありがとうございます。会社を設立時は役員報酬を安めに設定していたのですが、半年を過ぎたくらいから資金繰りも良くなり役員報酬を増額できそうだったので増額させました。改定時期が期首や定時株主総会の時期ではないのでこの点がひっかかっています…。
お礼
ありがとうございます。改正前の取り扱いとしては増額改定として定めは特になかったのですね。今回の改正で増額について制限ができてしまったということのようですね。