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同族会社の節税上のデメリット

(1)新会社法を適用して、代表1人と取締役1人で起業しようと思うのですが、 取締役を親族にすると同族会社とみなされ、節税上デメリットがあると聞いたことがあるのですが、具体的にどういうデメリットがあるのか? (2)または取締役数人にした場合、その中に1人でも親族がいると 同族会社とみなされてしまうのか? 以上2点について、教えてください!

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

同族会社かどうかは株主構成で決まります。役員構成は関係ありません。 http://www.law110.jp/stock/t_1.html

yumove1109
質問者

お礼

ありがとうございます! 大変参考になりました。

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回答No.2

素人アドバイスです。 大雑把な知識なので要件等は税理士さんに再確認してください。 同族会社で役員の半数以上が同族で占める場合で、 会社の利益と社長の給料を合わせた額が1600万以上である場合。 社長の給料の給与所得控除額が、会社の利益として足し戻して 法人税が計算されます。 以前は、法人組織にすると社長の給料が経費で落ちて、 さらにその給料から、所得控除があってと2重控除が節税に なっていたのですが、それがなくなりました。

yumove1109
質問者

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