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節税における 役員報酬について
個人事業主から法人に切り替えて8月で2年になります。 役員(経理)は妻のみです。従業員はいません。資本金は10万円です。 法人税を節税したく役員報酬(給与)=法人所得に近づけるようにしたいのですが、現在法人が黒字で法人税・消費税(2年間控除だったので今年から)を払わなければなりません。 先日、節税対策のために税理士から他人資本を11%入れる事で役員報酬が上げられると聞きました。そしてその11%(11,000円)を税理士本人が入れてくれるという申し出まで同時に受けました。 他人の資本が11%入ることで所得税の掛かる限度額が上がり一見節税?と思ったのですが、他人の資本という響きにビビッております。 税理士は私の父の会社の税理士でもあり信頼のおける方なのですがこれは節税になるのでしょうか? また、同時に法人保険を勧められました。代理店等はしてないので自分で選んで自分で申し込んで下さいとの事ですが、たとえば2000万円の死亡保険を私自身に掛けた場合に、会社の資本金比率により分配されるのでしょうか?法人の貯金?残高も同様に分配されるのでしょうか?現在私90%妻10%ですので11%となると妻より税理士の立場が強くなりますか? 今後会社を拡大するつもりは一切なくこのままいくつもりです。税理士もそれに関しては知ってます。 財務に無頓着でおります。アドバイス等頂けると助かります。 宜しくお願い致します。
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同族会社の役員報酬損金不算入の規定があり、90%以上の同族会社はこれに該当します。詳しくは調べて下さい。 簡単に述べますと、持ち分90%以上の同族会社で所得と代表者給与の合計額が1600万円以上あると代表者給与の一部が損金とならなくなるというとってもふざけた制度です。 つまり税理士さんが11%持つことで、上記制度の該当枠からはずれるため、役員報酬をいくらとっても無駄な課税がされないことになります。分配云々の話は会社を閉める時、あるいは配当する際のことなのであまり気にする必要はないかと・・・ 法人保険については契約者・受取人が法人名義、被保険者が役員で加入することになり、株の持ち分で分配されるものではありません。代表者にもしものことがあった時の備えです。万が一保険金がおりるような事があった場合、受取人は法人のため、会社にいったん入り、死亡退職金等で遺族に支払われることが多いですかね。会社で規定を決めておけばいいと思いますよ。
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あなたの会社の利益とあなたの役員報酬の合計額はいくらになりますか?1600万円を超えるか否かが一つの判断材料になります。 税理士が進める位ですから超えていると思われますが、一度確認下さい。 他人に株式を持ってもらうということは、他人が株主となり様々な権利をもつことになります。従って株を持たせることでどの位の節税になるのかを確認の上で慎重に進めるべきです。特に税理士であれば内部の全てを知られているわけですからなおさらです。私なら関与税理士には株式は持たせません。 保険については、法改正により保険料の全額損金処理はできなくなっていますので以前ほど節税効果はありません。 保険に入る目的を明確してから考えるべきです。節税、将来の退職金原資等により内容、金額を判断しましょう。一つ助言しておきますが、保険は短い期間で中途解約するとかなり損します。会社の状況が良いときは問題ありませんが赤字が続いたり、資金繰りが厳しくなると重荷になってきます。目先の節税だけで考えるのは要注意です。
お礼
なるほど・・・ 勉強になります。 保険は一応資料等を見て熟考してからにしてみます。 ありがとうございました!
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
その税理士さんが、顧問税理士報酬のほかに配当等を受けるべき地位に就く点、および、株主ないし社員としての権利(例えば議案提案権、株主代表訴訟の提訴権など)を有することになる点は、考慮に入れておかれるのがよろしいかと思います。
お礼
ありがとうございました!
お礼
早速のご回答ありがとございます! なるほどです! 分かりやすい説明ありがとうございました!参考にさせて頂きます!