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土地と建物
40,000,000で土地と建物を購入しました。(内訳は売買契約書を見たが金額の内訳は書いていない)それで個人事業者とその奥さんで半分ずつ払いました。会社の帳簿には20,000,000の支払が計上。それで仕訳に困ったのですが 建物と土地をどのように按分計上すればいいのでしょうか? 売買契約書には 土地(1)番地―604平方メートル(333.85平方メートルの建 物がある) (2)番地―237.42平方メートル (3)番地―57.2平方メートル どのように計上すればいいのでしょうか?また、他に見ないといけない資料があるのでしょうか?
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私も#3の方同様に、何故会社が出てくるのか分かりません。一応推論ですが、個人事業主=会社、 でよろしいでしょうか? 個人事業主が経営する事業所を会社と呼ぶ人は多々いらっしゃるので、そうであろう、と推測します。 また、持分登記は土地・建物それぞれどうされているのでしょうか? 半分ずつ払っている=土地・建物それぞれ1/2ずつ、でよろしいですか? また、消費税は税抜処理・税込処理どちらでしょうか? 便宜上、税込と仮定させていただきます。 内訳が分からない場合、計算方法は色々ありますが、代表的なものを4つあげます。 1、#2の方が書かれている、消費税から逆算する方法。 消費税の額が記載されていれば、その額を5%で割る。 この額+消費税が建物の取得価額となります。 2、税務署に行くと、建物の概算計算をするための表があります。これには、 建材・建築年により1m2当たりの単価が載っているので、これに建物の面積333.85m2をかける。 3、路線価(税務署で教えてくれます)から土地の価額を計算し、差額を建物とする方法。 4、固定資産税評価額を土地・建物で合計し、その合計額で土地・建物の評価額を割り、それぞれの割合を求める。そして、2千万円×割合、で土地・建物それぞれの価額を算出する。 1が一般的な方法ですが、他の方法も実際使われています。
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#2の追加です。 契約にかかった印紙代などは、精算書や計算書に書かれているはずですが、不明な場合は、売り主や仲介業者に聞けば判ります。 手附金として円支払った金額も含めて、土地、建物勘定に入ります。
- Marvin
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あなたの質問には、個人事業主(=個人)と配偶者、 そして会社(=法人)の3者が登場していますが、 その関係についての説明が欠けており状況を把握することが出来ません。 この点についての補足説明が必要でしょう。 文面をそのとおり読むと、 個人事業主とその配偶者が半額ずつ支払ったとのことですが、 なぜ会社の帳簿に支払が計上されるのでしょう? 個人事業主と会社は会計的に別の存在であるはずです。 すなわち個人事業主が自らの事業のために取得したのであれば、 会社ではなく個人の当該事業所得に関する会計帳簿に記載されるべきです。 また、そのための資金を会社が肩代わりしたのであれば、 会社側では土地・建物といった有形固定資産としてではなく、 個人事業主に対する貸付金として計上することになります。
補足
会社=個人事業者の会社といううことです。大変申し訳ありません。御回答よろしくお願いします。
建物は減価償却をして、土地はそのままですから、土地と建物の取得価格を分ける必要があります。 売り主に問い合わせても判りませんか。 それでも分からない場合は、次の方法によります。 購入時に消費税が課税されているかどうかです。 土地には消費税がかかりませんから、購入時の消費税額を消費税率で割った額が建物の取得価額です。 その他には、取得当時の土地の時価を不動産屋などで調べて、差額を建物とする方法です。 この場合は、決算の過程を書類にして、税務署に相談された方がよろしいでしょう。 その結果を、日時・相談先の税務署名などとともに、記録しておくと、後日の紛争を防ぐ事が出来ます。
補足
御回答ありがとうございます。続けて質問なんですが、契約書にかかった印紙等その他もろもろの代金とかは精算書?というのを見ればいいのでしょうか? 以前そのように聞いたのですが忘れてしまったので教えてくださいませんか? あと、売買契約成立と同時に手附金として4,000,000円支払っているのですがこれも含めて土地、建物勘定に入るのですよね?
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
記帳するのに按分する必要があるのでしょうか? 借方は、固定資産税評価額で土地と建物、及び売買価格との差額を事業主貸として計上すればよいのでは? それとも事業用途分と家事用途分の按分のお話でしょうか?
補足
御回答ありがとうございます。続けて質問なんですが、契約書にかかった印紙等その他もろもろの代金とかは精算書?というのを見ればいいのでしょうか? 以前そのように聞いたのですが忘れてしまったので教えてくださいませんか? あと、売買契約成立と同時に手附金として4,000,000円支払っているのですがこれも含めて土地、建物勘定に入るのですよね?