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建物と土地を購入
以前もお聞きしましたが、また教えてください。建物と土地を一括で購入して内訳が分からなかったので、土地1坪値段を鑑定してもらい計上しました。その1ヶ月後ぐらいに建物を取り崩して空き地にしたのですが、その場合の仕訳の流れを教えて頂けないでしょうか? 五月一日に購入 建物 5,000,000 普通預金 20,000,000 土地 15,000,000 六月一日に建物取り壊して空き地にした。2,000,000円 固定資産除却損 5,000,000 建物 5,000,000(減価償却しないとして) 雑損失 2,000,000 普通預金 2,000,000 でよろしいでしょうか? あと、地図を見て土地と建物の所在を明確にしたいのですが、どのような地図を用意すればよろしいでしょうか?
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#4の追加です。 >それで事業者と専従者(夫)で土地の持分が半分なんですが、専従者の分は会社の帳簿にはあがるのでしょうか? 専従者の持ち分については、事業の資産とは関係ありませんから、会社の帳簿には上げる必要がありません。 もし、事業の資産に計上すると、事業主の所有となってしまいますから、贈与税の問題が発生してしまいます。
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- shoyosi
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事業者と専従者(夫)で土地の持分が半分> 持分が半分ずつならば、事業者と専従者で賃貸借契約書を作成し、権利義務関係を明確にしておく必要があります。それでないと、将来、事業者と専従者(夫)と間で会社の公開、処分などで分離の必要が生じたときに、当事者及びその債権者の間で紛争が生じます。会社であるならば専従者(夫)が役員ならば取締役会決議が必要です。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
持分が半分ということは、ご主人と専従者の方がそれぞれ、22,000,000万円をだされたのだと思います。そうだとすると、ご主人が確定申告されるのですから、ご主人の持分のみということになると思います。貸借対照表を作成している場合だと、専従者の方の入れるのは難しいと思うからです。でも、個人事業なら、土地に関しては、個人のものしておいてもいいですね。
- comodesu
- ベストアンサー率48% (49/102)
地図については、謄本の地番と一般の地図の住居表示が異なりますね。 それで、謄本などから地番が分かっているのであれば、法務局で「公図」を 閲覧したらよいでしょう。地番と住居表示の対照表も備えてあります。
その土地・建物の取得目的が、当初から土地の利用を目的としていて建物は取り壊す予定であった場合で、取得後、1年以内に取り壊した場合、建物部分も「土地」として計上する必要があります。 更に、その建物の取り壊しにかかった費用も「土地」に計上することになります。 参考urlをご覧ください。 土地の所在地を明確にしたいとのことですが、土地の謄本で所在地がはっきりしませんか。 地図の場合は、市販の該当地域の地図を買えばよろしいでしょう。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
まず、法人税の通達から検討すると、たとえば、自社の工場にする目的で、建物つき土地を取得したのに、住民の反対運動にあい、やむなく駐車場にしたなどといった特別の事情がないものについては、その取得後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかなときの建物の帳簿価額や取壊費用は、取得価額に含めることになります。 したがって、不動産鑑定士に正しく評価してもらっても、建物勘定にすることはできません。したがって、この支出した金額は、すべて土地として扱います。
補足
いつも御回答ありがとうございます。土地勘定22,000,000 で計上することに決めました。それで事業者と専従者(夫)で土地の持分が半分なんですが、専従者の分は会社の帳簿にはあがるのでしょうか? 土地22,000,000で計上すべきか、土地44,000,000で計上すべきか教えて頂けないでしょうか?
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
利潤を追求する会社が取得後1ヶ月で解体除却する建物を資産 5,000,000円 で計上することは、よほどの理由がないかぎり、税務当局は認めないと思います。
- tom17
- ベストアンサー率15% (24/153)
最後の2行についてです。たいしたことなくてすいません。 地図は「ゼンリン」の住宅地図がよいです。表札が出ていれば、個人の 名前まで表示されていますので正確です。 また、所在には住居表示(住所)と地番(土地の番号で、登記簿謄本に 乗せられているもの)の2種類がありますよ。
補足
いつも御回答ありがとうございます。土地勘定22,000,000 で計上することに決めました。それで事業者と専従者(夫)で土地の持分が半分なんですが、専従者の分は会社の帳簿にはあがるのでしょうか? 土地22,000,000で計上すべきか、土地44,000,000で計上すべきか教えて頂けないでしょうか?