sauzerのプロフィール
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明けましておめでとうございます。 「引かぬ媚びぬ省みぬ!!帝王に逃走はない!!」
- 登録日2002/08/23
- 確定申告で配当金の扱い
こんにちは。 昨年株取引デビューです。 確定申告の際、「配当」の記入欄についてわからないことがあります。 まず、そもそも「配当」について申告する必要があるのでしょうか? 私の平成18年の給与所得はおおむね150万円くらいです。 プラス、株の利益が15万円くらいです。 プラス、「配当」の所得が、4銘柄で3万5千円くらいです。 私の周辺の人間は、 「配当金をもらった時点で税金引かれているんだから、確定申告で記入する必要は無い。第一、郵便局で換金してるんだから領収書が残ってないだろ。」 という人もいます。 (確かに、どの銘柄からいくらもらったか記憶があやふやです。) また、念のため、確定申告に記入する場合ですが、 「配当割額控除額」の記入欄ですが、 これは、 配当金×10%×30%の額を、 配当金をもらった銘柄数、合算して記入すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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- coach_1985
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- 遺産相続 相続後に新たに金銭が見つかった場合
遺産分割協議書により相続金を分配し、税も支払い終えました。 しかし、相続後1年経過し、新たに多額の現金の存在が明らかになりました。その現金は分割協議書によれば、他の親族がすべて相続する内容になっています。私はその現金の存在を知っていれば、遺産分割協議書の内容に同意はできませんでした。 (1)この場合、法律的には過去の遺産分割協議書は無効になるのでしょうか? (2)また、税法上では、遺産分割をやりなおした場合は、さらに贈与税がかかると聞いています。今回のケースでは、どうなのでしょうか? 私は遺産分割をやり直したいと考えています。しかし、他の親族が依頼した会計事務所からは、贈与税になるからやめろとか延滞税が莫大になるので早く修正書にハンを押せと迫られています。
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- yamadakamati
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- 遺産相続 相続後に新たに金銭が見つかった場合
遺産分割協議書により相続金を分配し、税も支払い終えました。 しかし、相続後1年経過し、新たに多額の現金の存在が明らかになりました。その現金は分割協議書によれば、他の親族がすべて相続する内容になっています。私はその現金の存在を知っていれば、遺産分割協議書の内容に同意はできませんでした。 (1)この場合、法律的には過去の遺産分割協議書は無効になるのでしょうか? (2)また、税法上では、遺産分割をやりなおした場合は、さらに贈与税がかかると聞いています。今回のケースでは、どうなのでしょうか? 私は遺産分割をやり直したいと考えています。しかし、他の親族が依頼した会計事務所からは、贈与税になるからやめろとか延滞税が莫大になるので早く修正書にハンを押せと迫られています。
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- yamadakamati
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- 土地を親の金で買ったのに相続時精算課税制度が利用できなかった・・・贈与税払うしかないですか?
マイホームを購入しました。18年11月から建築会社の方が先導してくれ、家を建築会社で建て、土地を他の不動産会社(その建築会社の人の斡旋)から購入することになった。土地代500万円。建物・その他1200万円。親(63歳)が1000万円を補助してくれるという事で残りの700万円を銀行に借りることになった。平成19年12月末までの「特例の相続精算課税制度」で贈与税を払わない予定でした。12月、不動産会社から今年中に土地代約500万円を支払って欲しいと言われ、建物関係のお金は来年になってからという事になり、銀行から借りる700万円から500万円を支払うか、親から500万円を先にもらうか、建築会社の人と話し合った。銀行から先に500万円を借りようとすると家も建っていない現在では○○○と言葉は忘れましたが、とにかく5万円くらいの経費がかかると…。もったいないので建築会社の人から「先に親から500万円を頂き、19年2月に「特例の相続精算課税制度」利用の申告をし、残り500万円は19年に頂くことになるので再度、20年2月に住宅ローン控除と一緒に申告しましょう」と提案され、何もわからない私はその通りにしました。12月に土地を購入し、建築会社とも家の契約を終えました。着工は雪のなくなる4月頃です。しかし、1月下旬に私が申請用紙をもらいに税務署に行くと「土地の購入では特例の相続精算課税制度は利用できない、約53万円の贈与税がかかる」と言われた。500万もらって、50万とられるのは思わぬ事で…。建築会社の人にもすぐ言い、「こっちからも確認します。」「親の名前で登記変更しては?」と。とにかくお金がかからない方法でこの土地購入の500万円を処理したいのですが良い方法ありませんか?建築会社に請求しても無理ですよね?建築会社ともめてこの後、家が適当に作られるのも怖いです。
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- 0616sasuke
- 回答数3
- 生命保険は相続の対象になるのでしょうか?
知り合いの話です.父親が契約者となって自分の生命保険に入っています.契約者には二人の娘がいますが,受取人は姉になっていますが,父親がなくなったときには,この保険金に対して妹への相続は発生するのでしょうか.つまり,姉の財産ということであれば,相続には関係なく,妹はまったくもらえないということになりますし,受取人に関係なく,契約者である父親の財産ということであれば,受取人でない妹も,相続分としていくらかもらえる権利があるということになります.どうなりますでしょうか. また,保険の掛け金を支払いを,契約者の父親がしている場合と,逆に受取人の姉が掛け金を支払っている場合とでは,相続に影響があるのでしょうか. 結果的に保険金はすべて姉に権利があり,妹は相続に関係ないということを避けたいと考えています.よい方法はありますでしょうか. よろしくお願い致します.
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- wingdreamy
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