- 締切済み
販売用土地建物
はじめまして☆Hiroyukiと申します。 早速なのですが、質問のほうをさせていただきますm(__)m (1)土地(48.5坪)を2000万で購入しました。 (2)分筆登記をし43坪をAさん、5坪をBさんへ売却することが決まりました。 (3)Bさんから売買代金全額受領。 この場合私の会社では、決済が完了したときに販売用土地建物を「土地建物仕入」と「土地建物売上」へ振り替えて売上をだしているのですが、ひとつの土地に対して二人の購入者がいる場合、やはり二人の決済が終了しなければ振り替えることはできないのでしょうか?? 又、Bさんの決済に伴って出てきた5坪に対する売上の計上は上記以外ないのでしょうか? ご助力よろしくお願いいたしますm(__)m
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mongkok
- ベストアンサー率60% (20/33)
土地の専門家ではないので以下は一般論です。 原則は、それぞれの土地の時価を出し、その時価で仕入原価を按分すべきです。片方の時価しか出せない場合は、原価からその時価を引いた残額がもう一方の原価になります(仕入時期と時価算定期に大きな隔たりがある場合はこの方法は無理かもしれません)。 どちらの時価も出せない場合は面積等で按分する事になると思いますが、土地の切り分け方次第で必ずしも面積等に応じて価値が按分されるとは限りませんので、土地を専門にしている税理士か不動産鑑定士への依頼を考えた方がよいと思います。 (切り分けた土地を同一期に販売する場合は特に問題にならないと思いますが、もしかすると落し穴があるかも)
- mongkok
- ベストアンサー率60% (20/33)
販売用不動産の売上計上時期は、鍵の引渡等があった時点で計上するのが原則です(引渡基準)。概念的には占有が移った時点という事でしょうか。 ただし、実際のところは、税法の考え方に基づき、登記の移転か50%以上の代金の支払のどちらかがあった時点で、計上するのが一般的だと思います(税法も原則は引渡基準です)。 複数の相手に売った場合は、それぞれの状況に応じて処理する事になると思います。 例えば、Bさんの支払だけ終わっているなら、Bさんに対する売上を先に計上する事になります。
お礼
早速の回答ありがとうございますm(__)m なるほど…。やはりBさんに対する売上計上は先にするのですね。。 さらに質問で申し訳ないのですが、この場合の売上計上仕分はどのような形になるのでしょうか??お力になっていただけると幸いです。。。 5坪の売買代金が400万を仮定します。 販売土地 | 現預金 ←土地を仕入 2000万 |2000万 現預金 | 販売用土地 ←売上 400万 | 400万 ここから振り替えるのですが… (1) 販売用土地 |土地建物売上 400万 | 400万 (2) 土地建物仕入 |販売用土地 ?? |?? ↑という形で処理をしようと思うのですが、他に何かいい仕分け方法とうありましたら教えていただきたいです…。