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不動産所得は、持分比率で、個別の確定申告が必要ですか?

昨年父から相続し、不動産賃貸業を営んでいます。持分は私が60%、息子(孫)が40%です。 昨年の確定申告は収入・支出・納税まで全て私がやりましたが、本来は60%:40%で別々にやる必要があるのでしょうか? 別々の方が、所得分散になり、節税にもなるのはわかっているのですが。昨年分も今から修正できるのでしょうか? その場合、帳簿(PCでやってます)も分割し、収入・支出も6:4とする必要があるのでしょうか? それとも、帳簿はひとつで、収入・支出は案分し、納税だけそれぞれの口座からする、でいいのでしょうか? アドヴァイスお願いします。

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回答No.1

息子(孫)さんの年齢は? 資産から生じる所得はその登記名義人の所得として扱われます。持ち分が60%:40%であればそれに応じた所得割合と考えます。税務署は通常こちらの立場をとります。(形式主義) しかし、税法には実質所得者課税の原則というものがあり、実質的にその資産の管理・運用・支配を行っている人の所得としても間違いではないと考えられます。(実質所得者課税主義) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm ..で、結論としては、どちらで申告するにしても、合理的な説明ができれば大丈夫だと思います。たとえば、息子(孫)さんの年齢が小さければ、不動産の管理・運用にあたって所得を得ているとはいえませんよね? いずれにしても、税務署に相談してみてください。

Ques3181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「実質所得者課税主義」っていうのがあるんですね。子供は高1ですので、実質的に管理・運用できません。 所得分散すると、トータルでは節税になるはずですが、健康保険・扶養家族等を考えると、どれ位節税になるか? とはいうものの、将来の財産分与(相続)を考えると、合法的に40%所得を移転しておくほうが絶対得ですよね。

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