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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産所得用と一般用の両方で申告が必要ですか)

不動産所得と一般事業の申告について

このQ&Aのポイント
  • 不動産所得と一般事業の両方を申告する必要があるかについて質問です。
  • 高齢のため一般事業を廃業しようと思っていますが、不動産所得と一般事業の申告方法について教えてください。
  • また、一般事業のみを廃業する場合に税務署への届け出が必要かも教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

別々に収支を組んで決算書を作ります。 不動産所得から事業所得のマイナスが引かれます(損益通算)ので、有利です。 廃業届けは無用です。 なお、税理士以外の者が他人の申告書を作成するのは税理士法に抵触します。気をつけてください。

yayaaaa7
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございます。 一般の事業所得が20万以下は申告の必要がないのではと思ったのですが、 損益計上できるというアドバイスをいただきましたので、 その方向で記帳してみます。 また廃業届も必要ないようですので、 あとはとにかく記帳して、申告書は青色申告会で作成しようと思っています。 なんか急に降ってわいたことでしたので、あたふたしていて要領の掴みにくい質問にかかわらずお答えいただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#159319
noname#159319
回答No.3

多分、不動産の所得から事業のマイナス分が引けるのではないでしょうか? 単純に300万-事業の損失分-青色申告特別控除=課税所得だと思います なのでもし、事業の分を申告しなければそのぶん課税所得は高くなりますし いままで両方申告していたのですから、税務署より問い合わせが来ることも 事業を廃業するなら廃業届というものがありますので要提出です でも、もしかしたら不動産が事業規模あるということならば 不動産はそのままであれば必要ないのかな? あやふやですみません

yayaaaa7
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございます。 一般の事業所得が20万以下は申告の必要がないのではと思ったのですが、 損益計上できるというアドバイスをいただきましたので、 その方向で記帳してみます。 あとはとにかく記帳して、 申告書は青色申告会で作成しようと思っていますので、 そのほかのこともいろいろ聞いてみます。 なんか急に降ってわいたことでしたので、あたふたしていて要領の掴みにくい質問にかかわらずお答えいただきありがとうございました。

回答No.1

不動産と一般は、確定申告Bの様式を使用すれば、一緒に作成できます。また分離課税用(第三表)も使用します。詳しくは、国税庁のHPに書き方のサンプルがありますので、そちらをダウンロードすれば無料です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/index.htm
yayaaaa7
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございます。 今までも分離課税用第三表で一緒に申告していますので、そこら辺は変わらないのですね。 一般の事業所得が20万以下は申告の必要がないのではと思ったのですが、 ほかの方から損益計上できるがいいというアドバイスをいただきましたので、 その方向で記帳してみます。 ありがとうございました。

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