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収入未確定時の確定申告について

こんにちは。 駐車場と文化住宅を兄弟で経営しています。 その土地等は共有で相続し、お互いの持分比率は 相続協議書で按分されています。 さて、昨年までは兄弟で上記の収入を兄弟それぞれの 名前で確定申告をしていました。 いろいろありまして、今回から私は自分で別の税理士 にお願いしようと思っています。 ただ、申告に当たっての帳簿や領収書、租税公課の 資料は兄が全部持っていまして、今回の私の申告に際して 、資料を貰おうとしたのですが拒否されました。 その件は、調停等で争うとしまして、まず直近の申告を するにあたり、収入未確定なので青色申告決算書に収入0 、必要経費も書けないので0にして提出するのか、それと も見込みで収入を算出し、後から修正申告をするのがいい のか、それとも他にいい方法があるのか・・・と頭を 悩ませています。 いいアドバイスをお願い致します!

みんなの回答

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

税制上未確定っていうのは有り得ない事と思います。 なんとなく文章から考えると事業を行っているのは兄であり(帳簿を兄が全て持っているという点)、その事業からの配当を受取っているのが実態なのでは無いでしょうか? むしろ従来不動産所得用の青色申告していた事の方が異常で、実態通りの申告をすべきかと思います。 つまりは案分比分の不動産を兄に貸し付けており、配当を賃料とすれば良いのでは無いでしょうか?

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