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共有の場合の不動産所得について

親子で1つの賃貸ビルを50%づつ共有しているとします。収入、支出も50%づつ負担するとします。青色申告するときは、帳簿を記帳することになりますが、日頃の収支は帳簿は1つだけで管理・記帳して(帳簿を共有して)、申告する際にその帳簿の金額を1/2にして、それぞれ申告するということは可能でしょうか?それとも、日頃から収支を1/2でそれぞれ計上する必要があるのでしょうか?また、入金口座や支出口座は親の口座を使用して、決算時に清算して子の口座に利益部分を入金することは可能でしょうか(収支の管理を簡素化するため)?お時間のあるときで結構です。回答宜しくお願いします。

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回答No.1

そのビルの名義が共有名義で実態が50%づつであれば申告のときに1/2でいいですよ。利益部分振込みもいいですよ。何かのときに税務署から聞かれたらその旨を説明すれば事足りますし。

noname#17706
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 回答ありがとうございます。 収支管理・資金管理が面倒なので「申告のときに1/2でいいですよ」これが聞けてよかったです。