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不動産所得を内縁の妻へ移管する確定申告
私の名義の不動産を月額7万円で賃貸しています。今まで、私の給与所得と不動産所得として併せて確定申告していたのですが、節税として内縁の妻の銀行口座に振込んでもらうように賃貸者に依頼しました。次回は私の収入から、不動産分は外して、確定申告処理できると思っていますが正しいですか? 内縁の妻は、他には無収入ですので、総額で年額84万円で、私の支払っている固定資産税、減価償却分、管理費などを必要経費を引いた約50万円の収入となる予定で、不動産収入でなく、サービス請負業として扱いたいのですが、いかがでしょうか。その確定申告は別途でするとして、事業所得とするのでしょうか、それとも雑所得でしょうか。たとえ経費がゼロだとしても無税と思いますが・・・。 よろしくご回答をお願いいたします。
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基本的に不動産所得の収益者は、物件の所有者に帰属します。 内縁の妻が不動産所得を得る目的のために、abiko_2008様から土地を賃借して自己の負担で駐車場と成し申告するのであれば、当該収入は内縁の妻の事業所得(又は雑所得)とみなされるでしょうが、単に受取人を変更しただけと認識できるような今回のケースは租税回避行為にすぎず絶対に認められないでしょう。 管理という職務内容で、給与を払うにとどめる方が宜しいと思います。
お礼
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。租税回避行為に相当するまずい行為だということを理解いたしました。内縁の妻には、今も管理という形で給与支払はしています。振込口座は彼女の所に変更はしますが、次回も現在と同様な形で私の所得として申告をしようと思います。 ご指摘いただいたことに深く感謝いたします。