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共有名義の不動産の譲渡所得の確定申告
親から相続し、兄弟で共有名義にしていた不動産を売却しました。共有名義での登記の持分は半分ずつでしたが、その後、兄が全額もらうということで、話し合いがついています。登記はそのままで売却したのですが、弟も登記の持分相当の譲渡所得があったと見なされるのでしょうか?その場合、やはり確定申告は必要でしょうか? また、兄もやはり半分の持分として確定申告するしかないのでしょうか? よろしくお願いします。
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兄弟で共有名義の固定資産を全て売却したということですか?しかも、その場合は兄が全額貰うということですか? その場合は、兄は譲渡所得として確定申告する義務が生じる。税務署の判断は差があるのが現実だ。でも、弟も譲渡所得を収めなければならない危険性がある。また、すべて兄が金を貰うとなれば、弟から兄に対する贈与税の対象となる可能性が高い。もちろん所得税法の定めにより、収める税金には差が生じるよ。
お礼
ありがとうございます。どちらも申告しないといけないようなので、話し合ってみます。