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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:申告納税額に変化ない場合、確定申告の修正申告は必要ですか)

申告納税額変化なしの場合、確定申告の修正申告は必要?

このQ&Aのポイント
  • 前年の収入先を、1つ忘れて確定申告した場合、申告納税額は変わらずに修正申告は必要か?
  • 収入の追加で申告納税額は変わらずに修正申告は必要か?
  • 配偶者控除が外れた場合、夫の修正申告は必要か?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

修正申告が必要になる場合というのは、 1)確定申告書の提出によって「納める税金」として記載した税額に不足があるとき 2)確定申告書に記載した「純損失などの金額」が多かったとき 3)確定申告書の提出によって、「還付される税金」として記載した金額が多かったとき 4)確定申告書の提出によって、納める税額があったにもかかわらず「納める税金」として税額を記載しなかったとき という要件があります。 ご質問の場合は税額が変わらないということですので1には該当しないかと思われます。 ただしご質問者様が青色申告で損失の繰越控除を受ける場合には2に該当することになりますので修正申告が必要になります。 ご主人の方も同じことが言えるかと思いますので、お二人とも白色申告で繰り越す赤字がないということであれば、提出の必要がないということになります。

a_nyan
質問者

お礼

どうもありがとうございます!とても助かりました・・(^^)

a_nyan
質問者

補足

kaichooさん、回答ありがとうございます。 私は個人事業で青色申告の事業主でもありますが、赤字の繰越をする必要はないことが決まっていますので、修正申告はしなくてすみそうですかね? ちなみに、夫は給料所得のみで申告書Aの白色申告です。 こちらも修正しなくて済みそうなので、ほっとしました。 保育園の保育料や、住民税のことを考えて心配でしたが、納税額に変化がないので、こちらも大丈夫でしょうか。

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