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家賃収入の確定申告について質問です。
貸家の所有権が夫と妻の共有名義の場合に、家賃収入を2人の持分割合で按分して、それぞれの収入として確定申告をしてよいのですか。 妻の収入が他にない場合には、妻の収入による税率が低くなるので節税になると思うのですが、どうでしょうか?
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- siba3621
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回答No.1
サラリーマン家庭の場合は、そんなに簡単なものではありません。 不動産所得の場合で配偶者控除を受けられるのは、所得が38万円以下の場合です。所得のない人が借り入れることになればその返済資金は不動産所得でまかなえるか等のチェックが入りますから贈与税の心配もしなければなりません。 配偶者控除が受けられなくなると配偶者手当の停止場合によっては、1年分の返還をしなければならない会社もあります。 また、健康保険料、国民年金も自己負担となります。 (これは、パートで103万円、130万円を超えると出てくる検討項目です) 以上デメリットを説明しましたが、基本的には、お考えの通り不動産所得についてだけを考えるとそのようになります。 全体を考えて検討するのが得をする方法です。一部が得でも全体では損をするので皆さん苦労しているのです。 具体的な条件を総合的に検討してください。 http://tag.allabout.co.jp/000497000000000000/index.htm こちらからいろいろな節税サイトにリンクしているので研究の上またご質問ください。
お礼
さっそく御回答いただきありがとうございました。 昼間は見ることができなくて、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 いろいろな制約があることがわかりました。 38万円以下なら、あまり問題はないということですね。 大変参考になりました。