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相続申告前の確定申告について
私はサラリーマン(給与所得者)です。父には不動産所得がありましたが、先日なくなりました。現在、相続の話合いを行っていますが、合意には時間がかかります。 一方、「相続税の申告」の前に「所得に関する確定申告」が必要と言われました。遺産分割前の父の不動産所得は法廷相続割合で各相続人の所得とみなされ、その金額が20万円を超えるためとのことです。 当該不動産は現在兄が管理しており、私は不動産収入を得ておらず、この時点で税金だけを支払うのは金銭的にも痛手ですし、割り切れません。 やはり税金を支払う必要があるのでしょうか? 相続によりこの不動産を相続「しない」ことが決まった場合、この税金は還付等が受けられるのでしょうか? 長兄に納税資金を借りた場合、相続確定時に何か問題はあるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。やはり一旦は所得税の申告を行うしかないようですね。お忙しいなかありがとうございました。