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給与計算の間違い

会社の経理を担当しております。 9月30日に退職した人がいます。 9月分の給与は9月25日に支払いました。 給与からは社会保険料を1ヵ月分(8月分)しか控除していません。 9月分も合わせて2ヵ月分を控除しないといけなかったのを、うっかり忘れていました。 今から社会保険料を返還してもらうように言っても大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#136164
noname#136164
回答No.2

>今から社会保険料を返還してもらうように言っても大丈夫でしょうか? 返還ではなく徴収ですね。 本人に事情を説明して徴収するのは、問題ありませんよ。 私も貴方と同様のミスをしてしまったことがあります。 私は本人に連絡して現金で徴収しましたが、退職金から徴収するという方法もあります(支給の済んでいない退職金があればですが)。

saku33
質問者

お礼

退職金がないので、本人に連絡して現金で徴収しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#40742
noname#40742
回答No.3

質問者さんの会社の徴収事務は、9月分の引きそびれを除いて他はあってます。 月末退職者からはふた月分徴収することになります。 退職者には、それ以上支払がないのでしたら、 連絡をとって清算されるとよろしいかと。

saku33
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本人は損をした気分になるのではと、かなり気が重いですが、連絡してみます。

  • nekoron07
  • ベストアンサー率37% (69/184)
回答No.1

社会保険料の社会保険庁への支払は翌月末ですが、被保険者からの引去り(給与天引き分)は当月(8月分の社会保険料は8月分の給与、9月分の社会保険料は9月分の給与から控除)にしておくべきではないでしょうか。 (退職月に2か月分控除するということは、採用月には控除をしていない、ということですよね?) とはいえ、被保険者が負担すべき部分ですから、本人に連絡してその分を支払ってもらうべきでしょうね…。

saku33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険事務所の人に給与からの控除も翌月にしておいた方がいいと最初に言われました。 採用月には控除していません。 本人はそのことに気づいてないかもしれませんが…。 間違えたことを伝えて、支払いをしてもらおうと思います。

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