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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与の日割計算時に所定休日の分も控除する?)

給与の日割計算時に所定休日の分も控除する?

このQ&Aのポイント
  • 給与の日割計算時に所定休日の分も控除する方法について疑問があります。
  • 過去の会社での給与計算方法は退職月の暦日数で基本給を割り、出勤日をかける方法でした。
  • 法律上の規定はないため、他の人の意見や一般的な考え方を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

元々の労働契約内容が不明なので、一般的な説明を書きます。 > 結局のところ、日曜日の分を控除するのはどうなのか? ○先ず、現在の日本で「月給で幾ら貰っています」と書いている場合、大抵は「日給月給制」であり、昔からある「完全月給制」では有りません。 ・日給月給制  会社が定めた休日に対しての賃金は支払われていない。  欠勤に対する日給相当額の控除が可能。 ・完全月給制  1ヶ月の稼働日数・実勤務日数や暦日に関係なく1か月分を支払う。  この時、会社が定めた休日に対する賃金も支払われており、欠勤や月の途中の退職が生じても月給として提示した金額を減額できない。 ○では、日給月給制の賃金の場合、会社が定めた休日を含めた欠勤控除は可能か? これについては、『望ましくない』と言うのが最も正解に近い書き方となりますが・・・賃金規定や就業規則に計算方法が定められておらず、行政の法解釈(行政通達)に従うのであれば『ダメ』 理由としては、日給月給と言う制度の性質が次のような内容だからです。  1 上でチョットだけ減給していますが、元々、休日に対する賃金は含まない  2 本来、毎月の給料は「日給×対象期間の労働日数」で支払うべき処を、事務を簡便化するために   「日給×当年の労働日数÷12」を毎月の給料として支払っている。  3 特段の約束が無い限り(法的に有効かどうかは別にして)導かれる日給の計算式は    『提示した1ヶ月の賃金額×12÷当年の労働日数』     又は    『提示した1ヶ月の賃金額÷1ヶ月当りの平均労働日数』 ○尚、月の途中で退職する場合には何日分の賃金が控除できるのかは諸説あるので簡単では有りません。  A 労働基準法では労働した日に対しては賃金の支払いが必要なので、欠勤控除後の給料(他の控除等を行なう前)が『労務を提供した日×日給』になるまでは可能。  B 毎月の給料は平均労働日数で支払っているので、稼働日数に関係なく欠勤した日数分を控除。これによりマイナスになったら過払い賃金の返還を要求できる。  C Bの考えは偏狭である。平均労働日数は年間を根拠としているのだから、「日給×今年の実際に働いた日数」と「今年、これまでに支払った給料」を比較して、過不足精算。 因みに、一般的にはBが採用されております[昔、離職票を職安に提出した時にBの考え方でやるように指導された。但し、そのときはマイナスではなかった為かもしれない]。 > また、一度、控除している分を、更に控除することはどうなのか? 極端な事を書けば、名目(控除の理由)が異なっていれば幾らでも控除可能です。 つまり、言い掛りに近い次のような控除が可能。 ・月の途中で退職するから、1か月分の給料から当然に欠勤控除 ・労働基準法第16条『賠償額の予定禁止』は、損害に対する実学請求を妨げないので、代わりの人材を急遽見つけるために掛かった費用を給料から控除 ・資格取得のために会社が支払った講習会費用や検定料金は貸付金であり、元々返済義務がある。但し、合格した後、一定期間の勤務等を条件として会社はその請求権を放棄するとしている。今回はその一定期間に達していないから、給料から控除する[二種免許取得費用に対する返還は有効であるとする地裁判決は有る。但し、その地裁判決が全てのケースに適用される訳では無い]。

noname#137127
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました! 極端な解釈をすると、週1日は休日を与えることとなっているが、その分を給与から控除するのは望ましくないが可能って部分に納得は出来ませんが(-_-;) 勤めていた会社は、言いがかりに近いことを平気でしそうなので、もし減給されたならば諦めるしかないかもしれません(T_T)