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預かりすぎた社会保険料の返還について

経理初心者なので教えて下さい。(退職した)前任の方が社会保険料を1ヶ月分多めに給与天引きをしたため返還して欲しいと要望がありました。調べた所、退職した月の分の社会保険料を天引きしていました。(退職した月は社会保険料は支払わないそうです。)返還するためには上司に報告をしなければならないのですが詳しく説明しなければならないのですが証明の方法などありましたらお願いします。

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  • moto1221
  • ベストアンサー率48% (15/31)
回答No.1

退職した月は社会保険料は支払わないというのは、もう少し正確にいうと例えば退職日が9月30日だとすると社会保険の資格喪失日は翌日の10月1日ということになります。この場合末日に在職していた月の保険料は支払わなければならないですからこの例でいうと9月分の社会保険料は支払う必要があります。 たいていの会社の場合社会保険料は翌月控除ですから9月分の社会保険料は10月分の給与から控除します。ただしこの方はもう9月末で退職されており10月分の給与支給はないのですから控除できません。そこで9月末に退職することはある程度前からわかっていたはずですから、9月分の給与から社会保険料を2か月分控除します。(通常の8月分と9月分) というわけで前置きが長くなりましたが、ここの前提は問題ないんですよね。退職月の給与からは社会保険料が2ヶ月分控除されることをごく普通にあります。その上で1か月分多く天引きしていたのであれば返還をしなければならないと思いますが説明のしかたとしては、退職時に提出する資格喪失届やこれまでの給与台帳を見せるかまたは毎月社会保険料の納付告知書が送られてくるのでその金額と控除して預っている金額を見比べて(全員の合計なので社員数が多いと無理ですが)説明するとかがよいのではないでしょうか。

momorin4
質問者

お礼

ありがとうございます!!細かい説明でよく分かりました。社員は少ないので給与台帳と納付通知書で説明しようと思います。

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