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給与計算について

給与計算について、ご質問があります。 月の途中(15日)で退職された方の雇用保険料の算定です。 (ちなみに、社会保険料は、徴収しなくていいのですよね?) ちょうど6ヶ月前に前払いしてあった定期が、切れた日が 退職日でした。そして、給与計算期間は、月初~月末までです。そこで、このかたの雇用保険料額を算出しようとしたのですが、雇用保険料ってその月に支払った額で算出するじゃないですか。入社も月の途中でしたが、入社月の算出時には、給与に定期代を1か月分加算した額で算出しました。ということは、ちょうど定期が切れた今月の算出時には、含めなくていいのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

こんにちは。 6ヶ月前に前払いした6か月分の通勤費を毎月の給与に振り分けていると言う事ですね? 入社月に1ヶ月分算入したのであれば、退職月は算入しなくてよいと思います。 本人に支払った通勤費と毎月算入している通勤費の合計が合えばよいのですから。 失業保険の金額も、直前の給与締切日から遡って計算するので問題ないですよね。 ちなみに、社会保険料については当月分を当月に徴収しているのですか? それであれば退職月は控除しなくて良いですが、 通常の翌月徴収であれば、退職月の給与からも控除する事になります。

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