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【社会保険】給与支払時の認識
社会保険料の控除について、 お伺いさせて頂きたく思います。 【質問内容】 考え方が正しいか、正しくないか 【詳細】 毎月末日締め、翌月15日支払 の給与計算を行っています。 明日以降、6月15日支給分の、5月度内容分の計算を 行っていくのですが、 ・5月1日付 ・5月1日以降(詳しい退職日を確認中) の2名の退職者がいる予定です。 この方々の社会保険料の、支給給与からの控除の有無ですが、 Web等で自分なりに調べた結果 <社会保険料の控除は発生する> ・5月1日付退職者 ・5月1日以降(詳しい退職日を確認中) 両名とも、5月2日(と、その日以降)が資格喪失日になるので、 5月分までの社会保険料を月割で控除 という回答を出しました。 こちらで認識、合っておりますでしょうか。 恐れ入りますが、教えて頂きたく思います。 宜しくお願い致します。
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Q_A_…です。 蛇足ながら補足です。 --- 【4月分】の「厚生年金保険料・健康保険料」は、「5月15日支払いの給与」から控除されていますよね?(保険料の納付期限は翌月末日です。) その場合は、当然ながら「6月15日支払いの給与」から控除する「厚生年金保険料・健康保険料」はありません。 『納付期限』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1995 >>…例えば、4月分保険料の納付期限は5月末日となります。 ※もちろん、「退職日が5月30日まで(5月31日以降ではない)」というのが前提です。
>…こちらで認識、合っておりますでしょうか。 残念ながら合っていません。 5月2日(と、その日以降)が資格喪失日になるので、【4月分までの】【厚生年金保険料】と【健康保険料】を月割で控除 および、【雇用保険料】を「最後に支払う給与【まで】」控除です。 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 >>…保険料は、資格喪失日が属する月の【前月分まで】納める必要があります。 なお、(末締め翌月払いなら大丈夫だと思いますが)、入社時に「控除月を間違えている」「あえてズラしている」という会社もありますのでご注意ください。 『社会保険料の徴収時期』 http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/syakaihokenryo/kojyojiki_1.html >>…会社の給与の締切日や支払日の関係上【10月分の保険料を10月分の給与から控除している会社の場合もあります】。 >>その場合は入社月の給与から社会保険料を控除することになります。 --- 『雇用保険料の控除時期』 http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/kojyojiki.html 雇用保険料は、給与を支払う都度、給与額に応じた額を控除することになります。 ****** (備考) 退職者の場合、「連絡が取れなくなる」=「保険料の過不足があっても精算できなくなる」ことがあります。 また、退職者から徴収の誤りを指摘されるようなことがあった場合、「ネットで聞いた」では納得してもらえないと思いますし、不足の場合は、「保険料を滞納してしまう」ことにもなります。 よって、不明な点は管轄機関(あるいは、社会保険労務士)に確認しておくことをお勧めします。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- seble
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資格喪失月の保険料は発生しません。 ただ、社保料の控除は前月分しかできない事になっており、4月分賃金から3月分の保険料を引いているのが通例です。 http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s7 167条 その場合、5/1退職で5月分の保険料が発生せずとも、4月分として控除する事になります。 1日退職だと賃金では不足しますから労働者から徴収しなければなりません。普通、そういう退職日の設定はしません。 本来は、月末前日を退職日に設定するか、もっと離れた日にするのが定石です。 156条3