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日割り給与の社会保険料

11月末に勤めていた会社を退職しました。 給与は20日締め25日払いだったので、11月20日から10日分を日割りで支給されました。 その時に社会保険料を引かれたのですが、これってあってますか? 社会保険のことは全くわからないので、あってるなら仕方ないのですが、11月末に退社して12月から国民年金と任意継続による健康保険に加入しました。 そうすると今回12月分として10日分が支給された時に控除された社会保険って12月分じゃないんですか? これだと2重に払ったことになりませんか?? もし2重だったら返してほしいです。 社会保険ってよくわからないんで、分かりやすく教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

勤めていた会社の徴収方法が当月徴収なのか翌月徴収なのか分かりませんので断定はできませんが、11月末での退職ということは資格喪失日が12月1日なので11月分の保険料まで払わなきゃなりません。 10日分を支給されたときに徴収されたのは11月分と思われますので、たぶん合っているんじゃないでしょうか。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

会社で引かれている社会保険料(健康保険・厚生年金)は当月分を翌月に引いていますから、12月の給与時に引かれた分は11月分になります

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