• ベストアンサー

社会保険料の給与控除について

給与が月末締めの会社で、11月1日付入社した場合、11月1日~11月30日分の給与で社会保険料を控除されるのでしょうか? ある人から、普通は11月ではなく、12月から控除されるものだと聞いたのですがどちらが正しいのでしょうか? 社会保険事務所に聞いたら、会社によって様々であるという曖昧な答えが返ってきました。 もし知っていたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

会社によって様々です。 会社は報酬を払います。支払い日はマチマチです。締め日もマチマチです。払い方もマチマチです。 例:10日締めの25日払いの月給制 社会保険料のうち 健康保険料は保険者が徴収するものであり、保険者が社会保険庁な会社は少数派です。 厚生年金保険料は社会保険庁が徴収しますがその管理は健康保険の保険者が代行する場合が多いと考えます。 そもそもが社会保険庁に聞いてもそんな事は知らない。会社の事務手順次第だと言われればそれまでです。 ちなみにいつ社会保険料(健保、年金)が必要なのは被保険者となっている月です。入社即社会保険加入が基本ですが、試用期間は義務では在りません。長期に渡って雇用する事が決まって居ない場合は社会保険加入が遅れる場合もあります。 更に蛇足ですが加入は入社当月だったとして、保険料を遅れて徴収する会社は退社時2か月分請求される事もあります(但し退社月は保険料が掛かりません)。 例えば末日締め翌々月10日払いの会社で後徴収だった会社を2/11に退社した場合、11月分の保険料が12/31締めで2/10に天引きされます。2末に締めた時には退社しているので12月と1月分の保険料を4/10に清算するかもしれません。 この場合だと入社月と翌月保険料掛かって居ない事になりますね。

tehi
質問者

お礼

例を出して説明いただき、よく分かりました。 どうも有り難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

法律に適応した正しい控除の方法は、「翌月控除」です。つまり12月から控除されるのが法律的に正しい控除方法です。下記でも前月の保険料を控除することができるとあります。 参考:健康保険法 第167条(保険料の源泉控除) 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 ただし、当月控除している会社もあります。 ですから、社会保険事務所のいうことは間違いではありません。

tehi
質問者

お礼

とても解りやすい回答有り難うございました。

  • riruha
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

社会保険料は資格取得月に属する月は保険料が掛かります。 よって11/1取得であれば属する月は11月ですので社会保険料は控除しなければなりません。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>社会保険事務所に聞いたら、会社によって様々であるという曖昧な答えが返ってきました。 そのとおりなので直接会社の人事に聞いてください。 可能性が高いのは当月分は翌月の給与振込時に控除されるというものです。

関連するQ&A