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退職月に控除した保険料は本人からの請求がなくても返還すべき?

退職月の給与からは社会保険料を控除しない・・という事を給与を出した後に知りました(×o×)。この控除した保険料は返還するべきでしょうか?また、源泉所得税も変わりますが、その分も加えて返還すべきなのでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願い致します。

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回答No.1

会社の会計方法によって、退職月に社会保険料を徴収するかどうかは違ってきます。 貴方の会社では徴収しないんですね? それなら元従業員に返還しなくてはなりません。 このままだと会社の不当利得になってしまいますよ。