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修繕費否認による当期認容と別表16(2)について
教えてください。 当社は、以前税務調査において修繕費として計上したある部分について否認され、修正申告で税務上加算した上で、別表16(2)において定率法により償却額を計算し、損金算入してきました。 限度額まで償却したものについては、5%相当額が残存価額として残っています。 今般の減価償却制度の改正おいて、償却限度額が撤廃されましたが、これらの残存価額についても、減価償却資産と同様に限度額到達年の翌年から5年均等で損金に落としても良いのでしょうか。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、どうかご教示願います。
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- 1009betty
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回答No.1
法律適用年度前の償却について5年償却適用になるのだと思います。 その後は、残存価格の考えはなくなると思います。 また、法人は、定率法が原則でしたが、法改正により、定額法の一定率を使った償却が原則になるのだと思いました。 償却資産についても適用前から保有していたもののみ残存価格まで償却したものの、残存価格5年償却だったと思います。 財規などで調べてみてください。また、会社の会計方針も確かめてみてください。 以前資料に軽く目を通したのですが、時間があいてしまった為、頼りなくてすみません。(’^’)?
お礼
お忙しい中回答いただき有難うございます。 償却資産については、法改正について理解しているつもりですが、以前に会社で「修繕費」としたものについて、税務調査で否認され、別表上で償却処理をしているものについての残存5%分についても同様と出来るか、という点について、判断に迷っております。 今後も勉強させてください。 有難うございました。