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30万円未満の減価償却資産
取得価額30万未満の減価償却資産は損金算入が可能となりましたが、仮に「消耗品費」で処理した場合も別表16の下段備考欄に何か記載するのでしょうか?
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#1の追加です。 失礼しました、今回の税制改正の特例の適用を受ける場合ですね。 この制度の適用を受けるためには、(措法67の8)の規定で、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することとされています ただし、この明細書に代えて別表十六(一)又は別表十六(二)等)の「備考」欄に明細を記載して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の明細を別途保管することにより適用を受けることもできます。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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- seaway
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すみません。 下記のサイト及びURLでは、記載要領は見れません。 別表十六(一)または十六(二)の「備考」欄への記載要領は例えば、 「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している」 などのように記載します。 失礼しました。 ↓
- seaway
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この制度の適用要件には、「確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要があるが、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(一)または十六(二))の「備考」欄に、この制度を適用していることなど一定事項を記載することで明細書の添付に代えることができる」となっております。 ので、経理手法を問わずこの措置法を適用する場合には、上記の要件を満たす必要があります。 記載要領は下記のサイトを参考にして下さい。 ↓ http://www.taxcom.co.jp/index.htm
別表16は減価償却費の明細ですから、「消耗品費」などで処理したものは記載する必要がありません。