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一括償却資産イレギュラー処理について

会計・税務関係の質問です。 当社決算期間(4月~翌3月) 2016.4月に195,000円(消耗品)について、3年一括償却資産計上しました。 ・2016.4~2017.3 65,000円 ・2017.4~2018.3 0円(※繰越欠損金が残っていたため、減価償却を0処理) ・2018.4~2019.3 65,000円 ・2019.4~2020.3 65,000円 上記の経過となりましたが、2018年度および2019年度については、損金不算入となりますか? また、仕訳上は減価償却計上するが、別表で否認になりますか? ご教示いただけますと幸いです。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

》損金不算入となりますか? また、仕訳上は減価償却計上するが、別表で否認になりますか? 毎期減価償却費計上の決算調整処理を選択した場合には、税法では強制償却ではなく任意償却との解釈が出来ますから、4期目以降に持ち越した償却額の別表での否認は無いと考えます。

  • mo3105
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

2018年度、2019年度の申告書は提出期限が経過しておりますが、どのような処理をされたのか、気になりますが、結論を申し上げます。 申告調整は不要です。 本件の場合の一括償却資産の損金算入限度額は、 取得価額(¥195,000)X12(その事業年度の月数)÷36=¥65,000 となり、同額ですので、申告調整は不要となります。 なお、『損金算入限度額』とは、『会社が損金経理(会計上の費用計上のこと)した場合には、税法上の限度額までは認めます』、という規定ですので、限度額ちょうどの場合は不要となります。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

繰越欠損と当期損失は別で、本来当期損失に減価償却すべきでした。つまり赤字だから昨年分は翌年に持ち越しになる扱い。損失の繰越控除は白色だと3年ですが青色だと5年持ち越せるので、こちらの扱いにすべきでした。