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減価償却超過額認容について
経理初心者です。 別表4減算欄に減価償却超過額認容というものがあり減算額の根拠をみると 「期末簿価>取得価額の5%」であれば、減価償却費を減算しているようです。 どうも過去の税務調査で修正申告をした分のようなのですが、この算式の意味するところが よくわかりません。 この点について教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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「取得価額の5%」から、これは平成19年3月以前、減価償却方法の改定前に取得された資産と思われます。 ご質問が、減価償却限度超過について一般的な別表の記載要領なのか、「取得価額の5%」についての疑問なのか分かりませんので全体の流れを設例で説明します。 設例 取得価額 1,000,000 耐用年数 5年 償却率(旧定率) 0.369 5%相当額 50,000 1年目の取得時に1,000,000を損金経理 償却基礎額 償却限度額 償却後残高 1年目 1,000,000 369,000 631,000 2年目 631,000 232,839 398,161 3年目 398,161 146,921 251,240 4年目 251,240 92,707 158,533 5年目 158,533 58,498 100,035 6年目 100,035 36,912 63,123 7年目 63,123 23,292 39,831 ↓ ↓ 7年目 63,123 13,123 50,000 8年目 50,000 10000 40,000 9年目 40,000 10000 30,000 10年目 30,000 10000 20,000 11年目 20,000 10000 10,000 12年目 10,000 9999 1 上記設例の場合 1年目の別表4では 減価償却超過額として631,000を加算 2年目の別表4では 減価償却超過額認容として232,839を減算 3年目の別表4では 減価償却超過額認容として146,921を減算 以下、6年目までは同様 7年目はそれまでどおりの計算では償却後残高が39,831となり、50,000を下回ることになります。 そこで、この年度は、50,000に達するまでの13,123が償却限度額となります。 8年目以降は毎年10,000、最後の12年目は備忘価格1円を残し9,999が減算額となります。
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- yosifuji20
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これはその税務調査のときに、何かの原因で減価償却の過大額があて、それを否認されて修正申告をしたのでしょう。 この下人は耐用年数の誤りとかけ計算間違いとかです。 修正申告ではその超過額が別表4で加算となります。 その後の事業年度では、その加算額のうちその事業年度に正しい減価償却したものとした場合の償却金額が損金に認められます。 基本的に簿価が5%に達するまでは毎期その適正な償却額が損金となり、これが別表4で認容額として減算されるのです。
お礼
ありがとうございました。
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