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減価償却超過額認容について

経理初心者です。 別表4減算欄に減価償却超過額認容というものがあり減算額の根拠をみると 「期末簿価>取得価額の5%」であれば、減価償却費を減算しているようです。 どうも過去の税務調査で修正申告をした分のようなのですが、この算式の意味するところが よくわかりません。 この点について教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

「取得価額の5%」から、これは平成19年3月以前、減価償却方法の改定前に取得された資産と思われます。 ご質問が、減価償却限度超過について一般的な別表の記載要領なのか、「取得価額の5%」についての疑問なのか分かりませんので全体の流れを設例で説明します。 設例 取得価額 1,000,000 耐用年数 5年 償却率(旧定率) 0.369 5%相当額 50,000 1年目の取得時に1,000,000を損金経理     償却基礎額 償却限度額 償却後残高 1年目  1,000,000  369,000  631,000 2年目    631,000  232,839  398,161 3年目   398,161  146,921  251,240 4年目   251,240  92,707   158,533 5年目   158,533  58,498   100,035 6年目   100,035  36,912   63,123 7年目    63,123  23,292  39,831                 ↓      ↓ 7年目    63,123  13,123     50,000 8年目    50,000  10000     40,000 9年目    40,000  10000     30,000 10年目   30,000  10000     20,000 11年目   20,000  10000     10,000 12年目    10,000  9999          1 上記設例の場合 1年目の別表4では 減価償却超過額として631,000を加算 2年目の別表4では 減価償却超過額認容として232,839を減算 3年目の別表4では 減価償却超過額認容として146,921を減算 以下、6年目までは同様 7年目はそれまでどおりの計算では償却後残高が39,831となり、50,000を下回ることになります。 そこで、この年度は、50,000に達するまでの13,123が償却限度額となります。 8年目以降は毎年10,000、最後の12年目は備忘価格1円を残し9,999が減算額となります。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これはその税務調査のときに、何かの原因で減価償却の過大額があて、それを否認されて修正申告をしたのでしょう。 この下人は耐用年数の誤りとかけ計算間違いとかです。 修正申告ではその超過額が別表4で加算となります。 その後の事業年度では、その加算額のうちその事業年度に正しい減価償却したものとした場合の償却金額が損金に認められます。 基本的に簿価が5%に達するまでは毎期その適正な償却額が損金となり、これが別表4で認容額として減算されるのです。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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