- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中小企業者等の即時償却の特例について)
即時償却の特例について
このQ&Aのポイント
- 中小企業者等の即時償却の特例について説明します。
- 即時償却の特例を利用する場合、ノートPCなどの一括償却資産を処理することができます。
- 具体的には、平成20年3月31日までに取得した場合はその事業年度で一括で損金算入ができます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
名称的に勘違いしやすいのですが、一括償却資産というのは、その年において一括で償却できるというものではなく、その年に購入した10万円以上20万円未満の資産すべてを一括して資産として計上し、3年間で償却するという資産です。 ですので、ご質問の青色申告の中小企業者が30万円未満の資産を購入した年で経費として計上できる資産は少額減価償却資産と呼ばれるものです。 この制度を利用するのに必要な別表は十六(六)のみです。 他に資産がなければ別表十六(一)もいりませんし、一括償却資産ではないので別表十六(七)もいりません。
お礼
ありがとうございます。勘違いしてました!