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減価償却費の自己否認
会計上は償却限度額どおりに毎期償却を行っておりますが、申告書上ここ数年前任者が別表四で自己否認し別表五(一)に留保されております。 今期決算で留保額を減算したいのですが、プールされた額すべてを今期に減算するとしたら 会計上の処理が必要になりますか? どなたかお詳しい方ご教授お願いいたします。
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減価償却限度額を計算する別表上で償却超過がないのに全額を否認しているんですか? おまけに、別表4の否認額と償却限度額が一致しているんですか? 申告書自体をを確認できませんので、確たることは申せませんが…なにか根本的な間違いがあるのではないかと疑ってしまいますね。 つまり、申告書が間違っているということはないのでしょうか? もっとも、そのような場合であれば税務署から指摘があるとは思いますが… いずれにしましても、お返事のような想定はしていなかったので一般論としてお答えしたのですが、専門家に申告書を確認していただいたうえで処理された方がよろしいのではないかと思います。 あまりお役に立てず、申し訳ありませんが以上につき、ご留意されますように…
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- miles3912
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会計上の償却限度額というのは、税務上の償却限度額と一致しているのでしょうか? もし、上記が一致しているのであれば、通常は税務上の償却超過は発生しないと思われます。 償却超過が発生しているということは、何らかの理由で減価償却費が過大に計上されているとの認識でしょうから、その状態を解消してあげれば税務上も認容できるわけです。 別表4と別表5-1のみでなく、減価償却費を計算するための別表(例えば16-2など…)を確認してみてください。 それらの別表に否認した原因が記載されているはずです。 例えば、税務上は「一括償却資産」として資産計上が求められる物品の購入の際に費用処理としたものを「別表16-8」において償却超過としているなど… もし、上記のような状態であれば、別表5-1において繰り越された償却超過額を資産計上すればいいわけです。 仕訳で示しますと… (一括償却資産)〇〇〇(雑収入 又は 前期損益修正益)〇〇〇 もし、質問者さんのご勤務先が会計基準により「前期損益修正益」が使用不可だとしますと、もしかすると「減損損失」や「資産除去債務」なんて問題もあるのかもしれませんが、その場合は会計処理により償却超過額を解消して認容することは難しいでしょうね。 現状お答えできるのはこんなところかと思いますが、如何でしょうか?
お礼
大変勉強になりました。ありがとうございます。 会計上の償却限度額と税務上の償却限度額は一致しております。 ですから別表十六は限度額と償却額が同額記載されており、不足も超過もありません。 その上で各期償却額全額を自己否認し留保されております。 おっしゃるとおり、別表五に留保されいる自己否認額(超過額?)を資産計上し(減価償却累計額を借り方に)前期損益修正益をたてようと思います。