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別表16(8)について
別表16(8)について 別表16の(8)において3年均等償却するところを36年償却していまい 償却不足額が発生した場合、4年目に不足額を損金処理しても良いのですか?
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4年目に不足額を損金経理すれば、損金として認められます。 一括償却資産についても、各年度の償却限度額が定められているだけで、償却不足があっても問題ありません。お書きのとおり、4年目で調整できます。 ただし、今回のご質問には関係ありませんが、事業の用に供した事業年度で(1円も)損金経理をしなかった場合は、その後の年度を含め一括償却資産の適用はなく、法定耐用年数により通常の償却をしなければなりません。