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確定申告書 別表16について
先日、減価償却についての質問の補足で質問させて頂いたのですが、まだ不明なままなので、改めて質問させて頂きます。 法人税の申告書の別表16の「償却超過額」欄の「当期損金認容額」欄の「償却不足によるもの」とはどういう意味なのでしょうか?
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法人税法による償却限度額と会計上計上した償却費との差額が生じた場合、償却超過額または償却不足額として別表四上で別途調整する必要があります。 当期において償却不足額がある場合において、前期から繰り越された償却超過額があるときは、その償却超過額の範囲内でその償却不足額に達するまでは損金に認容されますから、その認容される金額を記載します。
お礼
回答ありがとうございました。 ずっと引っかかってたので、スッキリしました。