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支那古戦論・田中 久・新正堂を再版して欲しいのですが著作権はどうなっているのでしょうか?

支那古戦論 田中久、昭17 新正堂です。

みんなの回答

  • caesar-x2
  • ベストアンサー率46% (251/542)
回答No.2

なぜ再販してほしいのですか??? その本がほしいなら古本で簡単に手に入りますよ。 1200~2000円前後。 ちなみにですが、再販されたとしても 仮名遣いとか文章に手が入ることは全くありません。 昔のそのままで出版されます。 昭和初期の本だと、 読みにくいったらありませんよ。 手を入れると、再販ではなくなるので、 新しく本を書くよりも大変。 また昭和初期の古書が再販して売れる可能性は 全く在りません。商業ベースに乗らない。 絶対に再販されれないでしょう。 版権はきているか、もうすぐ切れるのは確実なんで、 そうしたらあなたが自費出版でもすればいい。 論理的に考えて、出版後、80年待てば書作者もいきていません。 2020年をめどに自費出版の準備できるでしょうが まず売れないでしょうから、オンデマンドがいいね。

参考URL:
http://www.kosho.or.jp/servlet/bookselect.Kihon_result
IPUSIRONGO
質問者

補足

石原莞爾が序文を書いていますが石原莞爾の著作権はどうなっているでしょうか?

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.1

「再版して欲しい」とのことですが、復刊ドットコムにでも登録されるのでしょうか?あるいは、出版社に伝手でもあるのでしょうか?こういう質問をされるということは、出版関係の方ではないですよね。 この本の場合、著者が現在も存命である可能性は限りなくゼロです。遺族の存在も容易には掴めないでしょう。 著作権法上、どのような扱いになるのか良く分かりませんが、実務としては 「本として売れる目処があるなら復刻する」 「遺族が判明したら、しかるべき印税を支払う。その旨を復刻版の末尾に明記しておく」 で構わないように思います。遺族の立場で考えても、随分前に死んだお祖父ちゃんの本がいつの間にか復刻され、いくらかの印税が入るのなら嬉しいことです。 なお、著作権は著作者の死後最大50年で消滅します。1942年の著書の場合、著者が1957年以前に物故している可能性もありますね。ならば著作権が既に消滅しており、全く自由に復刻できることになります。

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