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役員退職金に関する疑問点と仕訳について
- 役員退職金に関する疑問点と仕訳についてまとめました。
- 質問者は来月、役員に退職金を支払う予定です。これまで未払いは計上しておらず、金額的には問題はないそうです。
- 質問点としては、未払いの計上の問題や退職日付の適切さ、住民税と退職所得税の控除方法、そして仕訳の適正性についてです。
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法人税の基本通達では次のように規定しています。 -------------------------------------------------------------- 法人税法基本通達9-2-28(役員に対する退職給与の損金算入の時期) 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。 -------------------------------------------------------------- したがって、退職金の経理は株主総会で具体的な支給金額を決議した日か、実際に支払った日のいずれかとなります。 (1)未払計上していないこと自体は問題がないのか。今期で損金計上できるのか。 損金計上の時期は上記のとおりです。いつの時点について「未払計上していない」といっているのか不明ですが、株主総会で決議されるまで未払計上はできないということだと思います。 (2)退職日付は今年の7月20日でいいのか。 そもそも質問の前提で「7月20日付けで退任します。」となっているのに、なぜこの質問が出るのか意味不明です。 (3)住民税と退職所得税を控除するのですが、毎月給料を払っていない人の税金を控除して、社員と一緒の納付書で納付してなにか問題がおこらないのか。 退職金の所得税については「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」で、住民税については市町村から送付された納入書ガある場合には必要事項を記入してそれによって納付することになっているので、何の問題も無いでしょう。何が問題と思っているのかが不明なので、これ以上コメントできません。 (4)仕訳は次のとおりでいいのか 役員退職金/普通預金 役員退職金積立金/繰越利益剰余金 役員退職金積立金をB/Sのどの区分で計上しているのか不明ですが、利益処分により資本の部に積み立てていたものならこの仕訳でよいと思いますが、経費計上により負債の部に計上していたのなら、 役員退職金積立金/役員退職金積立金取崩益 として特別利益(税務上は益金不算入)に計上することになると思います。
お礼
回答頂きありがとうございます。 数々の不明点、補足させていただけば、本来平成17年に支払いをしたかったが、資金がなくできなかった。(それで非常勤になったかはよく解りません)今期は利益がでるので払ってしまおうということらしいです。 あとご本人が現在違う職場で働いており、当社で非常勤をやってるという事実をかくしているらしいので、税金の納付等からばれないでしょうねと念をおされ、ふと不安になってしまった次第です。 どちらにしても、処理上の不安は解消しました。 ありがとうございます。