• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業所税を過大計上してしまった場合の仕訳は?)

事業所税を過大計上してしまった場合の仕訳は?

このQ&Aのポイント
  • 事業所税を過大計上してしまった場合の仕訳方法や処理方法について解説します。
  • 過大計上した事業所税の処理方法として、未払事業所税を正しい金額に修正し、残った金額の処理についても考慮する必要があります。
  • さらに、処理方法として特別利益や過年度損益修正益への計上を考えることもできますが、その際には税金の影響も考慮する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>私は、当期の特別利益(過年度損益修正益)か雑益への計上を考えましたが、そうすると益に対して、税金がかかってきてしまいます。 そもそも200が過大計上なのであり、実際には150しか税額がないのなら、どんな経理処理をしようと、事業所税として申告する150の分しか税務上は費用(損金)にはなりません。 事業所税は申告時に損金算入される費用ですから、期末に未払い計上したとしてもその年度の損金にはなりません。申告時には未払計上した金額がそのまま損金不算入として加算されているはずで、実際に損金に落ちるのは事業所税申告をした年度であって、その申告の際に事業所税申告した金額が申告調整により減算されます。 ですから、いくら未払計上しようと税務上の費用になるのは実際に申告した分だけですから、質問そのものが無意味です。 根拠:法人税法第22条第3項、第4項    法人税基本通達9-5-1

otoko30dai
質問者

補足

早速の的確な回答ありがとうございます。 補足質問、よろしいでしょうか。 税務について理解できました。本当にありがとうございます。 会計については、どんな経理処理が推奨されますでしょうか?

関連するQ&A