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役員の退職金(賞与?)の会計処理

 6月決算の零細企業です。  8月の株総で、兼務役員であった人が役員を辞し、"ただの"社員となりました。  兼務役員当時の給与は、役員報酬が3万円、社員としての給与が27万円、合計30万円でした。  で、役員を辞するわけですので、社内規程により、「役員退職慰労金」を支払うこととなりました。勿論、8月の株総での決議も得ました。まぁ、金額は数十万円程度のわずかなものです。9月に本人に支給しました。  以後、月給は27万円となりました。  一方、税務当局によると、当人は引き続き社員として勤務し、いずれ退職時にいわゆる退職金を(どーんと)支給される訳で、今回の「役員退職慰労金」とやらは税務上は「役員賞与」と同じ扱いとなるとのことでした(勿論、損金にはならない)。  ということで、会計処理なんですが、下記の(1)、(2)のいずれでも差し支えないでしょうか。それとも、両方ともダメでしょうか。 (1) (総会開催日)繰越利益剰余金/未払役員賞与 (支給日)未払役員賞与/現金預金及び預り金 (2) (総会開催日)役員賞与/未払金 (支給日)未払金/現金預金及び預り金 ※会社法が施行されたとき、役員賞与の処理が変ったと記憶していますが・・・。

みんなの回答

回答No.1

 参考までにご覧下さい。  ご質問の中にある(2)が正しいと思われます。私の場合は、役員報酬で仕訳し、賞与分を別表四で加算しています。役員報酬の内訳書で、定期同額給与の欄から除き別欄へ記載しています。 参考URLを開き、「Q3-5 役員賞与の手続や会計処理は変わるのでしょうか。」を参考にしてください。参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/61/03.html
noname#128540
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  役員に対する利益供与は、すべからく「費用計上」しなければならないってわけですね(前期決算書で引当金計上することは最早不可能ですが)。

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