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役員賞与について
弊社は給与計算締め日25日、当月月末支給です。 今回、役員とはいえ、従業員のような立場の者が、10月30日という中途半端な日に退任退職しました。 役員報酬には日割り計算の概念がなく、日割り支給すると損金不算入になりますから、(日割り計算しても46,000円なんですが)「退職金」として支給することも検討しましたが、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けることが困難で、それなら「役員賞与」として46,000円だけ損金不算入としたら良いと代表が言っております。 ①既に退職している者に11月30日に「役員賞与」を支給しても問題ありませんか? ②社会保険料は徴収しなくて良いのでしょうか? ③46,000円なので所得税はかかりませんよね? ④所得税徴収高計算書の「役員賞与」欄の支払い確定年月日は退職後の日付でも良いのでしょうか? 以上、たくさんの質問ですが、よろしくお願いします。
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> ①既に退職している者に11月30日に「役員賞与」を支給しても問題ありませんか? 就任している期間の職務執行に対する報酬ということなら、問題ない。 損金算入はできない。また役員賞与の支払いは株主総会での決議が必要です。 > ②社会保険料は徴収しなくて良いのでしょうか? 資格喪失日(退任日の翌日)を含む月の支給なら社会保険料は徴収しない。 資格喪失日の前日(退任日)までの支給なら社会保険料は徴収する。 > ③46,000円なので所得税はかかりませんよね? 退任後の所得税の源泉徴収は原則として乙欄で行う。ただしその年にそれ以降に扶養控除等申告書を提出して給与をもらうことがないことが明らかであれば、甲欄での徴収でも構わない。 > ④所得税徴収高計算書の「役員賞与」欄の支払い確定年月日は退職後の日付でも良いのでしょうか? わかりません。 このような問題を考えることは初めてなので、税務署に確認した方がよい。
お礼
①株主総会での決議が必要との事、又、もちろん損金算入はできず、就任期間の職務執行に対する報酬なら問題ないのですね。 ②資格喪失日が10月31日、支給日が11月30日となります。徴収しなくて良いという事ですね。 ③退任後の源泉徴収は乙欄なのですね。それ以降に転職し扶養控除等申告書を提出するかどうか定かではありませんので、甲欄適用はしない方が良いかもしれませんね。 ④こんなイレギュラーな事、なかなかありませんよね…税務署に確認してみます。 質問数が多いにも関わらず、詳しくご回答くださってありがとうございます。