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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職所得(退職金・企業年金一時金・役員退職慰労金))

退職所得にかかる所得税と住民税について調べています

このQ&Aのポイント
  • 退職所得にかかる所得税と住民税について調べました。
  • 具体的な金額について、退職所得控除額や税金額を計算しました。
  • また、役員退職慰労金と企業独自の年金についても考慮し、税金額を算出しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

全て正しいです。 35年間の従業員としての期間の年金を一時金で受け取る際の所得控除額は、 退職所得控除額=70万円×(35年-20年)+800万円=1,850万円です。

momopapa2000
質問者

補足

コメントをくださり大変にありがとうございました。 いただいたコメントについて、もう1つご教示ください。 >35年間の従業員としての期間の年金を一時金で受け取る際の所得控除額は、 >退職所得控除額=70万円×(35年-20年)+800万円=1,850万円です。 58歳で、従業員としての退職金を受け取り、 60歳で、従業員としての年金一時金と役員退職慰労金を受け取る場合、 58歳の時に、70万円×(35年-20年)+800万円=1,850万円の 退職所得控除額全額を使い切っているので、 60歳で、従業員としての年金一時金を受け取る時は、 70万円×(35年-20年)+800万円=1,850万円の所得控除でなく、 40万円×2年=80万円の退職所得控除となるという理解であっていますでしょうか? 仮に、58歳で受け取る退職金が1,000万円で、 退職所得控除1,850万円の範囲内の時は、 60歳で受け取る年金一時金1,000万円の退職所得控除は、 70万円×(35年-20年)+800万円=1,850万円 70万円×(35年-20年)+800万円=1,850万円-1,000万円=850万円 40万円×2年=80万円 のいずれを適応すればよいのでしょうか? 何度もすみませんが、是非お教えください。 何卒よろしくお願いいたします。

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