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分割払の役員退職金の仕訳について

分割払の役員退職金の仕訳についてご質問いたします。 (1)小会社の株主総会で、役員退職金 3,000万円を分割払で次のとおり支払うと決議した。  当期(上記決議年度)末日に1,000万円を支払う  翌期及び翌々期末日に各々1,000万円を支払う (2)当期末日の仕訳案 A案 役員退職金1,000万円を計上するが未払役員退職金(負債)2,000万円は計上しない。 B案 役員退職金3,000万円を計上するとともに未払役員退職金2,000万円も計上する。 (3)翌期及び翌々期末日の仕訳案 A案 役員退職金1,000万円を計上する。 B案 未払役員退職金1,000万円を減額する。 B案が良いようですが、当期に役員退職金3,000万円を計上すれば欠損となるためA案の仕訳を検討しています。 会計上、A案でも問題はないでしょうか? お教えくださるようよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 B案の場合は、補足に書かれた仕訳になります。

noname#7604
質問者

お礼

今回もお教えくださりありがとうございます。 ご教示によりA案(現金主義)とB案(発生主義)のどちらでも問題はないと理解いたしました。 発生主義が強制されないようでしたらA案にしたいと存じます。

noname#7604
質問者

補足

記載を失念しておりましたが、前回質問はカテゴリー「財務・会計・経理」のNo.5091欄の(No.891612)「未払役員退職金の仕訳について」であります。 失礼いたしました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

前回の質問でも回答しましたが。 法人税法基本通達 (役員に対する退職給与の損金算入の時期) 9-2-18 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支給した日の属する事業年度においてその支給した額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」により改正) このような規定になっていますから、役員退職金を分割で支払う場合、確定した事業年度に損金として計上する必要が有ります。 ただし、分割で支払う場合は、実際の支払時に1000万円づつ損金として処理することも可能です。 なお、源泉税については、総額の3000万円に対する税額を計算して、その3分の1を毎回の支払時に控除することになります。 (支払の都度、1000万円に対する源泉税ではありません。) A案で問題ありません。 B案では、役員退職金3,000万円を計上するとともに未払役員退職金2,000万円も計上すると、5000万円の退職金になってしまいます。 この場合は、1000万円を現金支払、2000万円を未払金で計上して、翌期以降は未払金の支払として処理します。

noname#7604
質問者

補足

前回はありがとうございました。 私も当期末日の仕訳B案は、(借方・役員退職金)3,000万円/(貸方・現預金)1,000万円、(貸方・未払役員退職金)2,000万円であると考えてご質問いたしました。

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