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宅建について、簡単な質問をさせてください。
ある参考書を読んでいると「誤字じゃないか?」と 思われるところがありました。 その文章が正しいかどうか教えてください。 制限行為能力者の成年被後見人の取り消しについて 【未成年者と違って、権利を得るだけの契約や義務を免れる契約も取り消せることになっている。行為の意味さえ理解できないからだ。できるのは、日用品の購入等の日常生活上の契約だけだ】 この文章で、最後の方の「できるのは~」の言葉は「できないのは」ですよね?
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すごくややこしい書き方ですね。 契約を中心に考えて出来るのは 「日用品の購入等の日常生活上の契約だけだ」 あなたの考えている取り消し出来ないのは日用品の購入等の日常生活上の契約だけだと言う事になりますが (代理の場合は取り消しは出来ませんよ。) 不親切な場合や書き方が複雑な参考書もあります。また問題の回答がおかしなものもあります。気をつけてね
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- xs200
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わかりにくい文ですね。らくらく宅建塾でしょうか? 成年被後見人は成年後見人の同意を得た契約を取り消すことができます。ただし、日用品などの購入は成年被後見人の意思を尊重することになっているので取り消しできません。
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xs200さんご回答ありがとうございます。 らくらく宅建塾でしょうか? そのとおりです。(笑) (重複ですが)要するに 【未成年者と違って、権利を得るだけの契約や義務を免れる契約も取り消せることになっている。行為の意味さえ理解できないからだ。 成年被後見人が同意なしで単独でできるのは、日用品の購入等の日常生活上の契約だ。この契約だけは成立したら取り消すことが出来ない。】 ちょっとややこしくなりましたが、このように置き換えることができるわけですよね? つまり・・・。日用品の購入等の契約は、一度、成年被後見人が単独で契約すると成年被後見人と成年後見人は取り消せない。 ということですよね?
- yuuki78112
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成年被後見人 意義→民法7条 原則→民法9条 例外→民法9条但し書き 日用品の購入その他日常生活に関する行為しか単独ではできないんです。
補足
yuuki78112さんありがとうございます。 要するに 【未成年者と違って、権利を得るだけの契約や義務を免れる契約も取り消せることになっている。行為の意味さえ理解できないからだ。 成年被後見人が同意なしで単独でできるのは、日用品の購入等の日常生活上の契約だ。この契約だけは成立したら取り消すことが出来ない。】 ちょっとややこしくなりましたが、このように置き換えることができるわけですよね? つまり・・・。日用品の購入等の契約は、一度、成年被後見人が単独で契約すると成年被後見人と成年後見人は取り消せない。 ということですよね?
補足
katyan1234さんありがとうございます。 (こちらも重複ですいません)要するに 【未成年者と違って、権利を得るだけの契約や義務を免れる契約も取り消せることになっている。行為の意味さえ理解できないからだ。 成年被後見人が同意なしで単独でできるのは、日用品の購入等の日常生活上の契約だ。この契約だけは成立したら取り消すことが出来ない。】 ちょっとややこしくなりましたが、このように置き換えることができるわけですよね? つまり・・・。日用品の購入等の契約は、一度、成年被後見人が単独で契約すると成年被後見人と成年後見人は取り消せない。 ということですよね?