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民法21条について
制限行為能力者が詐術を用いて行為能力者であると偽った場合、契約の取り消し権がなくなりますが、沈黙も詐術にあたるのですか? 例えば未成年が消費者金融から金を借りた場合、未成年が未成年であると黙っていたら、金融側の、沈黙も詐術だという主張は認められますか? おねがいします!
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質問者が選んだベストアンサー
おもしろそうなので 私も参加してみます。 民法第21条では、 詐術によって相手が未成年ではないと 【誤解すること】が必要となります。 黙っていた=別に詐術ではありません。 もしも年齢を聞かれた際、 別に年齢をごまかしたりしなくとも、 誤解されるような言動をした場合、 これは詐術となります。 相手を誤解させるような言動ですから。 黙っていることは別に相手を誤解させる行動ではなく、 相手が勝手に誤解したことまで法律は保護しません。 ちなみに、 相手を成年であると 誤解するはずがない状況であれば 詐術を使われたとしてもその未成年者は保護されます。 わかりやすく言うなら、 幼稚園児や小学生低学年くらいの子供が 年齢を偽って20歳だと言っていたとしても 普通に保護されます。 だって20歳であると誤解するわけないですし。
その他の回答 (4)
結論的に言えば、認められることもあれば認められないこともあります。 概ね#2,#3の回答で正解です。 整理してもう少し詳しく言えば、判例(最判昭和44年2月13日)は、 1.詐術とは積極的術策に限らず、通常、人を欺くに足る言動を用いて相手を誤信させあるいは誤信を強めた場合も含む。 2.したがって、無能力者(註:現在の制限能力者)であることを黙秘していた場合でもそれが他の言動と相俟って相手方を誤信させまたは誤信を強めた場合はなお、詐術に当たる。 3.しかし、単に無能力者であることを黙秘していただけでは詐術には当たらない。 という内容です。 もっとも、この判例の線に沿って「詐術に当ることを認定した事例は実際には一つもない」です。この判例が出た事例ですら、詐術には当らないと判断しています。 #実際に金融業者が金を貸すときは身分証の提示をさせるでしょう。 なお、詐術を用いたか否かにかかわらず、大前提として相手が誤信しなければ問題にならないのは、#4の回答にあるとおり。さらに付け加えれば、制限能力者側に「相手を誤信させる目的」が必要です(上記判例)。
お礼
私も法律に詳しくなりたいです。 ありがとうございました!
- hiro0164
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制限能力者であることを黙秘している場合でも、 「他の言動などとあいまって相手方を誤信させまたは誤信を強めた場合は詐術にあたる」 という判例があります。 質問の場合、詐術になるかは、経緯いかんですね。 明確に回答はできません。
お礼
一概にはいえないですか、分かりました。 ありがとうございました。
- simazuka
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単なる沈黙は詐術にあたりません。 ただ、現実問題として お金を借りる時に年齢確認はあるはずなので その時にのらりくらりとかわしていくうちに 相手方を誤信させた場合は詐術にあたります。
お礼
現実的には確認がありますよね。 ありがとうございました!
- まきにゃん(@aobaryo)
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きちんとした確認が取れないと金融業者も融資しませんので沈黙では通りません。 もし借りれたとしても詐術にあたります。
お礼
確かに、そもそも借りられませんよね。 ありがとうございました!
お礼
勝手に誤解した場合は詐術ではないですか。分かりました。 面白いケースもありますね。実際にはなさそうですが。 ありがとうございました!