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宅建の範囲で扱う民法の「成年被後見人」についての問題。
宅建の範囲で扱う民法の「成年被後見人」についての問題。 「成年被後見人の法律行為は,日常生活に関する行為を除き,後見人の同意の有無にかかわらず,すべて取消すことができる。」 答えは○でした。 単純に考えて○だとわかるんですが。 成年被後見人が詐術を用いた場合は含まれないもんなんですか? もし含まれるのであれば、すべてではないと思ったので…… この「すべて」が「原則として」なら詐術が含まれないのは理解できます。 民法の規定では、日常生活に関する行為以外はすべて取消し。みたいなこと書いてるんですかね? 初歩的なことですいませんが、教えてください。
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結論から言えば「たとえ詐術使っても、日常生活関係以外のものはすべて取り消せます。」 (民法第9条 条文) 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 成年被後見人の権利保護能力はそれこそ未成年者の制限以上で、あらゆる面において取消が可能です。 だからこそ、この制度が適用されるということは、例えば資産家が寝たきり状態や認知症になって財産が勝手に散逸されるのを防ぐ、などの利用目的もあります。そのため、被後見人への指定はかなり厳格です。 更に言えば、成年被後見者制度の前にあった禁治産者制度では、日常生活のことも取消可能なほどでした。これではさすがに「ジュース1本買うにも後見人の監視が掛かるのか?」といった無理な場面もあったので、2000年に成年被後見人制度に変わった際には日常生活に関する部分の取消は外されました。 なお、この問題の本当に問いたいとしているのはどちらかというと「後見人の同意の有無に関係なく取り消せるか」です。 成年被後見人制度においては、後見人には同意権はありませんので、後見人の同意の有無にかかわらず取り消せます。このことも合わせて覚えておくといいでしょう。
お礼
非常にわかりやすい回答、有難う御座います。 問題の問う部分はわかっていたのですが、少し気になりましたので…… 禁治産者制度と成年被後見者制度の流れを理解していれば、より理解できますね。 有難う御座います。