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任意後見人の取消権について
任意後見人の権限は契約の範囲内の代理権ですが、取消権は認められないのでしょうか? 取消権はあるとする立場とないとする立場の書物があるようですが、実際どうなんでしょうか? 取消権がないとすると、悪徳業者に被後見人が契約をさせられたときに、任意後見人は制限能力者の法律行為の無効を主張し、取り消すことができないのでしょうか?そうなると、わざわざ任意後見契約しなくても、法定後見にしてもらったほうが被後見人の利益になるのではないでしょうか?
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- buttonhole
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>任意後見人の権限は契約の範囲内の代理権ですが、取消権は認められないのでしょうか? 任意後見人は、成年後見人が有しているような取消権を有しません。(任意後見契約に関する法律には、任意後見人に取消権を認める規定がありません。) 任意後見契約は、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分になったときに備えて、本人が任意後見人に財産管理や療養監護などの事務を委託し、その事務を遂行するに必要な代理権を付与する制度であって、本人の行為能力を制限する制度ではありません。 なお、例えば詐欺による意思表示の取消権は、それが代理権の範囲内であるかぎり、任意後見人が行使することを否定するものではありません。 >わざわざ任意後見契約しなくても、法定後見にしてもらったほうが被後見人の利益になるのではないでしょうか? 任意後見制度は、本人が選んだ人が任意後見人になりますから、本人の意思が最大限尊重されます。一方、成年後見人、保佐人、補助人は、裁判所が選任します。また、事務の委託、代理権の範囲は、公正証書による契約で本人が自由に定めることができます。一方、法定成年後見人の代理権は、包括的ですし、保佐人や補助人に代理権を与える(代理権付与の取消し、変更も含む)には、家庭裁判所の審判が必要です。ですから、どちらの制度が本人にとって利益になるかどうかは、ケースバイケースです。 任意後見契約の登記がなされている場合、原則として法定成年後見より、任意後見契約が優先しますが、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めるときに限り、後見開始等の審判をすることもできます。